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武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案について

1 目的
武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の当該行動に伴い我が国が実施する措置(行動関連措置)について定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
2 政府の責務等
(1) 政府は、武力攻撃事態等においては、的確かつ迅速に行動関連措置を実施し、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に努めるものとする。
(2) 行動関連措置は、武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。
(3) 地方公共団体及び事業者は、指定行政機関から行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。
(4) 政府は、(1)の責務を果たすため、武力攻撃事態等の状況の認識及び武力攻撃事態等への対処に関し、日米安保条約に基づき、合衆国政府と常に緊密な連絡を保つよう努めるものとする。
3 情報の提供
政府は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、合衆国軍隊の行動に係る地域その他の合衆国軍隊の行動に関する状況及び行動関連措置の実施状況について、必要な情報の提供を適切に行うものとする。
4 地方公共団体との連絡調整
政府は、合衆国軍隊の行動又は指定行政機関による行動関連措置の実施が地方公共団体の実施する対処措置に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係する地方公共団体との連絡調整を行うものとする。
5 合衆国軍隊の行為に係る通知
防衛庁長官は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊から、応急措置としての道路の工事に係る連絡を受けたときは、自衛隊法の規定の例に準じて通知するものとする。
6 自衛隊による物品及び役務の提供
(1) 内閣総理大臣等は、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
(2) 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、役務の提供を実施することができる。
(3) (2)の場合を除き、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊に役務の提供の実施を命ずることができる。
(4) 物品及び役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
7 指定行政機関による行動関連措置の実施
5及び6に定めるもののほか、指定行政機関は、法令及び対処基本方針に基づき、必要な行動関連措置を実施するものとする。
8 武器の使用
6(3)の役務の提供を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命等の防護のため武器の使用をすることができる。
9 行動関連措置に関する指針
対策本部長は、行動関連措置を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針に基づき、行動関連措置に関する指針を定めることができる。
10 損失の補償
国は、合衆国軍隊の次の行為により損失を受けた者がある場合においては、自衛隊法等の規定の例により、その損失を補償しなければならない。
(1) 通行に支障がある場所をう回するために行う緊急通行
(2) 通行の妨害となっている車両等の物件の撤去11 土地等の使用
 (1) 内閣総理大臣は、武力攻撃事態において、合衆国軍隊の用に供するため土地又は家屋を緊急に必要とする場合において、武力攻撃を排除する上で不可欠と認めるときは、期間を定めて当該土地等を使用することができる。
 (2) 国は、土地等の使用による損失を補償しなければならない。
 (3) 土地等を使用するため必要があるときの立入検査を拒んだ者等に対する罰則を設ける。
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