戻る     安倍総理いよいよ解釈改憲

  安倍政権の下で武器輸出三原則が見直されようとしている。これは集団的自衛権や秘密保護法案、その他法案の延長上にあり、明らかに戦争に進む道である。日本経済が低迷し資本主義の危機的状況の中では、他国に目を向けさせる必要があるからである。排外主義が横行し、外交が低迷する中で、経済界の要望に応え、かつ自衛隊の要望に応えたもので、国民の願いや国民の要求に反するものである。

武器輸出三原則
1.武器輸出三原則(1967.4.21)
 武器輸出三原則とは、次の三つの場合には武器輸出を認めないという政策をいう。

(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
[佐藤総理(当時)が衆院決算委(1967.4.21)における答弁で表明]

2.武器輸出に関する政府統一見解(1976.2.27)


 「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。

(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
(3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
[三木総理(当時)が衆院予算委(1976.2.27)における答弁において「武器輸出に関する政府統一見解」として表明]

(注)わが国の武器輸出政策として引用する場合、通常、「武器輸出三原則」(上記1.)と「武器輸出に関する政府統一見解」(上記2.)を総称して「武器輸出三原則等」と呼ぶことが多い。


非核三原則に関する国会決議
1. 非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する衆議院決議(1971年(昭和46年)11月24日)


○ 政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずの非核三原則を遵守するとともに、沖縄返還時に適切なる手段をもって、核が沖縄に存在しないこと、ならびに返還後も核を持ち込ませないことを明らかにする措置をとるべきである。

(略)

2. 核兵器不拡散条約採決後に衆議院外務委員会において採択された決議(1976年(昭和51年)4月27日)


 核兵器の不拡散条約の批准に関し、核拡散の危機的状況にかんがみ、政府は、左の事項につき誠実に努力すべきである。

(1) 政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に履行すること。

(2) 非核兵器国の安全保障の確保のため、すべての核兵器国は非核兵器国に対し、国連憲章に従って、核兵器等による武力の威嚇または武力の行使を行わざるよう我が国は、あらゆる国際的な場において強く訴えること。

(3)
(イ) 唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含めた包括的核実験禁止を訴えるため、今後とも一層の外交的努力を続けること。

(ロ) 我が国は、すべての核兵器国に対し、核兵器の全廃を目指し、核軍備の削減、縮小のため誠実に努力するよう訴えること。

(4) 我が国の原子力の平和利用の前提条件として安全性の確保に万全に期し、政府は、自主、民主、公開の原則にたち、原子力の平和利用の研究、開発及び査察の国内体制の速やかな整備をするとともに、核燃料供給の安定的確保に努めること。

(5) 世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有していつことにかんがみ、我が国はこの為に国際的な努力をすること。

※ なお、上記決議採択後に行われた宮沢外務大臣発言は次のとおり。
 ただいま核兵器の不拡散に関する条約につき、本外務委員会の御承認をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。
 この条約の審議に当たりまして、長い間あらゆる角度から御熱心な議論を尽くされました各位の御努力に対しまして敬意を表したいと存じます。
 ただいま採択されました御決議につきましては、政府としては、本件決議が委員会の全会一致をもって可決されたことを十分に踏まえて施策を講じてまいるべく最善の努力を払う決心でございます。


3. 核兵器不拡散条約採決後に参議院外務委員会において採択された決議(1976年(昭和51年)5月21日)


核拡散の危機的状況にかんがみ、核兵器不拡散条約の批准に当たり、政府は、左の事項につき誠実に努力すべきである。

(1) 核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの非核三原則が国是として確立されていることにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に遵守すること。

(2) すべての核兵器国に対し、核兵器の全廃を目指し、核軍備の削減・縮小のため誠実に努力するよう訴えること。

(3) 唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含めた包括的核実験禁止を実現するため、一層、努力すること。

(4) 非核兵器国の安全保障の確保のため、すべての核兵器国は非核兵器国に対し、国連憲章に従って、核兵器等による武力の威嚇または武力の行使を行わざるよう、国際連合、ジュネーヴ軍縮委員会その他のあらゆる国際的な場において強く訴えること。

(5) 世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有していることにかんがみ、このために国際的な努力をすること。

(6) 原子力の平和利用については、自主、民主、公開の原則を堅持し、安全性の確保に万全を期し、研究、開発及び査察の国内体制を速やかに整備し、核燃料供給の安全確保に努めること。

右決議する。


4. 国際連合軍縮特別総会に関する第84国会・衆議院本会議決議(1978年(昭和53年)5月23日)


 広島、長崎に原爆が投下され、早くも33年を経過し、この間、あらゆる機会を通じ核兵器の廃絶を強く希望する日本国民の悲願にもかかわらず、現実には核兵器を中心するはてしない軍拡競争が展開されている。このような国際情勢の中で、本年5月国際連合軍縮特別総会が開催されることは意義深いものであり、この際、本院は、政府が左の事項につき誠実に努力するよう要請する。

○ 人類共通の崇高な目標である世界の恒久平和と安全に到達するために全面完全軍縮をめざしつつ、総会において核兵器の窮極的廃絶、生物、化学兵器の禁止について、それが早急に実現するよう強く訴えること。

○ 唯一の被爆国であり、非核三原則を国是として堅持する我が国は、特に核兵器不拡散条約を真に実効あらしめるために、すべての核兵器国に対し、地下核実験を含めた包括的核実験禁止条約の早期締結及び核兵器の削減並びに核兵器が二度と使われないよう要請するとともに同条約未加盟国について強く訴えること。

○ 非核武装地帯構想が、世界の平和の維持に重要な意義を有していることにかんがみ、適切な条件の整っている地域から漸次世界の各地域に非核武装地帯の設置が実現するよう国際的努力をするとともに、同地帯に核保有国による核攻撃が行われない保証をとりつけること。

○ 際限のない軍備の増強は、現在の国際社会が看過し得ない問題であるため、通常兵器の国際的移転の規制、軍事費の削減を各国に強く訴えること。

右決議する。


5. 核軍縮に関する衆議院外務委員会決議(1981年(昭和56年)6月5日)


 昨今、世界において核兵器の増強及び拡散の動向が強まっていることに鑑み、政府は、左記の事項について努力すべきである。



 唯一の被爆国として、持たず、造らず、持込ませずの非核三原則を国是としている我が国は、核不拡散条約をより有効的に意義あるものとし、核兵器拡散のおそれを除去するための最善の努力をすべきである。
 国連をはじめ、その他の国際会議等において、わが国の軍縮に対する態度をより一層明確にし、核廃絶のために貢献すべきである。
 右決議する。


6. 第2回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議(1982年(昭和57年)5月27日)及び参議院本会議決議(1982年(昭和57年)5月28日)


 核軍縮を中心とする世界の軍縮の促進は、恒久の平和を願い非核三原則を国是として堅持する我が国国民の一致した願望であり、真の平和と安全を希求する諸国民の共通した念願でもある。
 かかる諸国民の共通の悲願にもかかわらず、現下の国際情勢は極めて厳しく、核兵器、通常兵器の区別なくはてしない軍備拡張が行われ、特に、限定・全面核戦争を問わず、核兵器は人類の生存に最も深刻な脅威を与えており、広島、長崎の惨禍が再び繰り返されないよう、核兵器の廃絶を求める声が近時世界各地に急速に広がっている。
 このような国際情勢の中で、本年6月第2回国際連合軍縮特別総会が開催され世界的規模で軍縮問題が討議されることは、誠に意義深いものがある。
 この際、本院は、この総会において軍縮を一層促進させるため、政府が左の事項につき誠実に努力するよう要請する。

(1) 人類共通の崇高な目標である世界の恒久平和と安全に到達するため、被爆国日本国民の悲願である核兵器の廃絶を求め、すべての核兵器保有国に対し全面完全軍縮の一環として、核兵器の製造、実験、貯蔵、使用の禁止をめざし、特に、核兵器が二度と使われることのないよう実効ある国際的措置をとることを強く訴えること。

(2) 核兵器拡散防止の緊要性にかんがみ、中国、フランスをはじめとする核兵器不拡散条約未加盟国に対し、同条約への加盟を強く訴えること。

(3) 米ソをはじめとするすべての核兵器国に対し、核軍縮を軍縮分野の最優先課題とし、地下核実験を含む核実験全面禁止条約の早期実現を強く訴えるとともに、部分核実験禁止条約未加盟国に対し、同条約への加盟を訴えること。

(4) 非核武装地帯構想が、世界の平和の維持に重要な意義を有していることにかんがみ、適切な条件の整っている地域から漸次世界の各地域に非核武装地帯の設置が実現するよう国際的努力をするとともに、同地帯に核保有国による核攻撃が行われない保証をとりつけること。

(5) 国際人道法に反する科学兵器等の使用、開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄のための国際条約が早期に実現するよう強く訴えること。

(6) 際限のない軍備の増強は、現在の国際社会が看過し得ない問題であるため、通常兵器の国際移転の規制、軍事費の削減の必要性を各国に強く訴えるとともに、その結果生じた余力を開発援助を含め広く世界の経済的社会的発展に活用するよう強く訴えること。
右決議する。