戻る

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の概要
                                                内 閣 官 房

1 目的
この法律は、
@ 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態への対処のための態勢を整備し、
A 併せて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

2 武力攻撃事態等
(1)武力攻撃事態とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
(2)武力攻撃予測事態とは、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

3 対処措置
対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次の措置。
(1)武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次の措置
@ 自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
A 自衛隊の行動及び米軍の行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
2
B @及びAのほか、外交上の措置その他の措置
(2)国民の生命、身体及び財産の保護、又は国民生活及び国民経済への影響を最小とするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次の措置
@ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
A 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置

4 基本理念
(1)武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
(2)武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
(3)武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。
(4)武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。
この場合において、憲法第14条〔法の下の平等〕、第18条〔奴隷的拘束及び苦役からの自由〕、第19条〔思想及び良心の自由〕、第21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
(5)武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
(6)武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。

5 国の責務等
(1)国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
(2)地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
(3)指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
(4)武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
(5)国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。

6 対処基本方針
(1)政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、次の事項を定めた武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(対処基本方針)を閣議で決定する。
@ 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定

及び当該認定の前提となった事実
A 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
B 対処措置に関する重要事項
(2)武力攻撃事態において内閣総理大臣が@からDまでの措置を行う場合、又は武力攻撃予測事態において@からBまでの措置を行う場合には、その旨を(1)Bの重要事項として対処基本方針に記載しなければならない。
@ 防衛庁長官が予備自衛官及び即応予備自衛官の防衛招集命令を発することの承認
A 防衛庁長官が防衛出動待機命令を発することの承認
B 防衛庁長官が防御施設構築の措置を命ずることの承認
C 防衛出動を命ずることについての国会承認の求め
D 防衛出動を命ずること(特に緊急の必要があり事前に国会承認を得るいとまがない場合)
(3)対処基本方針については、閣議決定後、直ちに国会の承認を求めなければならない。
(4)不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了しなければならない。防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
(5)防衛出動を命ずることにつき国会の承認が得られたときは、対処基本方針を変更して、防衛出動を命ずる旨を記載する。
(6)内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。

7 対策本部
(1)対処基本方針が定められたときは、対処措置の実施を推進するため、内閣に、内閣総理大臣を長とする武力攻撃事態等対策本部(対策本部)を設置する。対策副本部長及び対策本部員は国務大臣をもって充てる。
(2)対策本部長は、対処基本方針に基づき、対処措置に関する総合調整を行うことができる。
(3)内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、総合調整に基づく所要の対処措置が実施されないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
(4)内閣総理大臣は、次の場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させることができる。
@ 指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
A 国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
(5)政府は、対処措置の実施に関し、上記の総合調整又は指示に基づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずる。
(6)政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。
(注)上記(2)〜(5)は、別に法律で定める日から施行

8 国際連合安全保障理事会への報告
政府は、国連憲章第51条等に従って、武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置について直ちに国連安保理事会に報告しなければならない。

9 事態対処法制の整備
(1)基本方針
@ 武力攻撃事態等への対処に関する基本理念(前記4参照)にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(事態対処法制)を整備する。
A 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。
B 事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保のために必要な措置を講ずる。
C 事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実施されるよう必要な財政上の措置を講ずる。
D 事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得られるよう必要な措置を講ずる。この場合、国民が協力をしたことにより受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずる。
E 事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずる。
(2)政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次の措置が適切かつ効果的に実施されるようにする。
@ 国民の生命、身体及び財産の保護、又は国民生活及び国民経済への影響を最小とするための措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置 等
A 自衛隊の行動を円滑かつ効果的にするための措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置 等
B 米軍の行動を円滑かつ効果的にするための措置
(3)政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。

(4)(2)@の措置に係る法制(国民の保護のための法制)の整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣官房長官を長とする国民保護法制整備本部を置く。整備本部員は、内閣総理大臣及び内閣官房長官を除くすべての国務大臣をもって充てる。

10 その他の緊急事態対処のための措置
(1)政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速かつ的確に対処する。
(2)政府は、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、以下の措置等を速やかに講ずる。
@ 情報の集約、事態の分析・評価を行うための態勢の充実
A 各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
B 警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化

11 施行期日等
(1) この法律は公布の日から施行する。ただし、第14条〔対策本部長の権限(総合調整)〕、第15条〔内閣総理大臣の権限(指示・自らの対処措置の実施)〕及び第16条〔総合調整又は指示が行われた場合の損失に関する財政上の措置〕の規定は、別に法律で定める日から施行する。
(2) 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより迅速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行う。
                           HPに戻る       TOPへ