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憲法抜粋

 〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
A 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

卒業式を「君が代」「日の丸」でぶち壊す東京都教育委員会

 東京都教育委員会は2004年の3月30日、都立高校・ろう・養護学校の教職員約176名に対し、卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを職務命令違反として、戒告などの大量処分を強行した。引き続き追跡調査によって小中学校教職員に対する処分が追加される動きにあり、処分の規模はかつて例をみないものとなる。

 石原都政下の都教委は昨年10月「国旗・国歌の適正実施」についての都教委指針を通知し、「国旗」の掲揚場所の指示等とあわせて、「国歌斉唱」について「式次第に『国歌斉唱』と記載する」「式典司会者が『国歌斉唱』と発声し、起立を促す」「教職員は、指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」「国歌斉唱はピアノ伴奏等により行う」など、細部にわたって指示し、「式典にふさわしい」服装についても注文を付け、一切の逸脱を許さない立場を明らかにし、早くから処分の恫喝をかけてきた。

 その結果、「最後の授業」として卒業式の内容を各学校が自主的・創造的に工夫する取り組みはすべて封殺され、空疎な「厳粛」さと「国旗・国歌」への忠誠を強調する「式典」だけが横行した。教師、保護者、生徒が共同して「卒業式実行委員会」を組織し、生徒会が中心になって行う「卒業を祝う集い」なども「違法行為」として禁じられた。校長たちは「教委命令」を機械のように繰り返し、疲れ果てた大方の教師たちは沈黙した。都教委が「特に重要」と指示した座席一覧表によって着席させられた教師たちは、都教委から派遣された監視役人を背にして、「不起立者が出た場合、第一報を入れる」という体制下におかれた。校長たちはあらかじめ「服務命令書」を配布して徹底を図った。

 思想良心の自由を無視し、「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び」とする教育基本法に正面から違反するこの蛮行・愚行に勇気をもって異議を唱え不起立で対応した教師たちに私たちは心からの拍手を送る。また、黄色いカ−ドを配布し、「斉唱」に反対の意思表示をした保護者有志たちにも強く連帯する。

 東京都は下記の法律が成立したことで、職務命令により起立し斉唱させようとした。この職務命令に違反したとして多くの教員が処分され、抗議した生徒には説明をしないなどの態度を示した。
 問題は「職務命令」が憲法上妥当なものかどうかということである。憲法では国歌や君が代を強制するものではない。そのことにより処分や差別などを認めていない。従って「職務命令」は命令であってはならず、せいぜい指導とか指針とかにすべきことである。処分は言語道断である。仮に国旗国歌の法律が処分まで含め国民を強制しているものならば、国旗国歌の法律は憲法違反である。

 また君が代という特定の目的をもった内容では国歌に不適当ということに気づくべきである。しかし理解できない前時代的な政府や議員関係者が存在することは世界に対し羞恥の至りである。憲法違反の法律はすべて無効であり、そのことが憲法に明記してある。東京都教育委員会と東京都知事は何を根拠にこのような違法行為を行ったか説明責任があり、処分の取り消しと謝罪をしなければならない。これが法治主義国歌ではなかろうか。

東京都教育委員会は「作る会教科書」採択撤回しろ
 東京都教育委員会は平成16年8月26日、「新しい歴史教科書をつくる会」発行の中学校用歴史教科書(扶桑社発行)を都立中高一貫校・白鴎高校付属中学校で使用する採択をおこなった。02年の愛媛に続く2例目となるこの採択に対し、私たちは強い憤りとともに、その撤回を求める。

 この「つくる会」の教科書は、歴史的検証に裏付けられた真実を記述すべき歴史教科書の任務をねじ曲げ、神話の復活、日本の侵略戦争・植民地支配の美化などに加え、歴史的事実に関する誤謬も含まれ、歴史教育者やアジア諸国から強い批判が寄せられてきた。教科書採択に現場教職員の関与を拒否し、わずか5分間の審議で採択を強行したことは、今後も引き続き新設予定の公立中高一貫校の採択を画策するものであり、絶対に認められない暴挙である。

 いま小泉内閣は、イラク派兵を強行し、多国籍軍への参加と憲法9条改悪の動きを加速させようとしている。その動きと一体的に東京では、「日の丸」「君が代」強制に反対する教職員に対する弾圧を強化している。そうした情勢のもとで、侵略戦争を大東亜戦争と言い換え、南京大虐殺を曖昧にし、「神武東征」を賛美して神話の復活をはかる教科書によって、児童・生徒たちを偏狭なナショナリズムへ導こうとしている。私たちは、そのような企てのすべてに反対して闘う。05年が教科書の全国一斉の採択の年であることを念頭におき、教職員・保護者・児童・生徒、そして歴史の歪曲に反対するアジア諸国の民衆とともに、この教科書の廃止を勝ち取りましょう。

 参考までに下記に国旗国歌の法律を載せる。
国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)

 (国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
 (国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
  附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
 (日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる
  (君が代の歌は馬鹿馬鹿しいので掲載しない)
                                        以上

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 1931年(昭和6年)春の衆議院において、日本国国旗法案が上程され可決された。しかし秋の貴族院において国旗法案は否決された。否決の理由は、「日の丸をわが国の国旗ととするとはなにごとぞ。この国は天皇の国であって、平民どもの国ではない」とするものであった。関東大震災では、在日朝鮮人6000人を虐殺したのは日本人であり、そして彼らから逃げてきた朝鮮人を押入れに隠したのも同じ日本人である。同じ日本人でありながらどうしてこうも違うのだろうか。一方は天皇の国を愛した日本人、戒厳令下、組織された自警団であった。もう一方は隣同士助け合う庶民、人間の命を大切にする庶民であった。偏狭な愛国心を植えつけられた人間は、何をしでかすか分からない。間違った歴史教育は、とんでもない「愛国心」を植えつけてしまう。
 1945年8月15日、日本国は無条件降伏したが、天皇制だけは守り抜いた。天皇の戦争責任を免責し、戦後政治は過去のアジア侵略の罪を水に流して開始された。その罪を反省せずに新しい国際関係をというのは、まことに虫のいい話である。このような日本に対して中国・朝鮮・韓国が「歴史認識」を問うのは当然のことである。(T)

 愛国心や皇国史観を強制するのは憲法上問題があります。特定の思想信条を個人に強制しているからです。日本の支配階級や右翼などは戦争準備のため、歴史の歯車を逆戻りさせようとしています。しかしこれは無理なことです。無理だとわかった都教育委員会は処分を強行し力ずくで強制してきました。
 このようなやり方は戦前回帰であり、民主主義を踏みにじるもので、戦前の国家総動員法を思い起こさせます。「石原都知事独裁」の状態が発生しています。恐怖政治と言ってもよい状態。

 また自民党が検討している「天皇を元首」とする憲法改正案は、正に戦前回帰であり、現憲法上からも問題がある。日本人の生活習慣上からも必要のないこと。むしろ天皇は一国民に戻した方が良い。廃止した場合、天皇を利用してうまい汁を吸っているもののみが困り、圧倒的に多くの国民がそれで困ることは何もない。国民への負担や強制がなければ天皇という名前はあってもなくてもどちらでもよいのである。

 国家総動員法(第一条 国家総動員とは戦時および戦時に準ずる事変を含め、国防目的達成のため、国の全力を最も有効に発揮せしむる様、人的物的資源を統制運用する法である。)は昭和13年に施行され、現在の有事立法に相当するもので、国民生活の犠牲の上に戦争に全力を挙げるための法律です。
 人的というのは政府が必要に応じ臣民を徴用できることです。また物的というのは、政府が電気や資源、各種製品を自由に使うことができるというものです。
 当然のことですが、争議行為は禁止されます。また強制するためには厳しい罰則も定められています。


 東京都民の皆さんへお願い
 次回の選挙では彼を当選させないでください。彼は都政だけでなく国会すら一族で乗っ取ろうとしています。地方の国民の願いです。



145-衆-本会議-47号 平成11年07月22日


○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、国旗及び国歌に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。内閣委員長二田孝治君。
    ―――――――――――――
  国旗及び国歌に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔二田孝治君登壇〕

○二田孝治君 ただいま議題となりました国旗及び国歌に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国において、日章旗及び君が代が、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着していることにかんがみ、成文法にその根拠を明確に規定しようとするものであります。
 本案は、去る六月二十九日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されたものであります。
 本委員会におきましては、七月一日野中官房長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同月六日及び七日には委員派遣によるいわゆる地方公聴会、翌八日には公聴会、十六日には参考人からの意見聴取を行い、さらに、昨二十一日には文教委員会との連合審査会を開催したほか、連合審査会終了後、本案に対し民主党から修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取した後、本案及び修正案について、小渕内閣総理大臣等に対し質疑を行うなど、幅広い角度から、極めて慎重かつ熱心な審査を行ってまいりました。

 その質疑の主な内容は、国旗及び国歌を法制化することの是非、法制化のあり方、君が代・日の丸に関する歴史認識、君が代の解釈、教育現場に対する強制への懸念などでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
 かくて、昨二十一日質疑を終了し、討論を行い、採決いたしましたところ、民主党提出の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――

○議長(伊藤宗一郎君) 本案に対しては、菅直人君外二名から、成規により修正案が提出されております。
 この際、修正案の趣旨弁明を許します。鳩山由紀夫君。
    ―――――――――――――
 国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔鳩山由紀夫君登壇〕

○鳩山由紀夫君 私は、民主党を代表し、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案について、その提案理由及び概要を御説明いたします。

 今、多くの国民が、窒息しそうなほどの息苦しさを感じています。数に物を言わせ、国家の管理を強化しようという政権が誕生しようとしているからです。まさにこのようなときに、日の丸を国旗に、君が代を国歌に定めるという法案が提出されました。

 その審議に際して、我が党の石井一議員の質問に対し、野中官房長官は、まさに恫喝とも思えるような答弁をされました。それはまさに、国民に対して、国民に言われる筋合いではないと開き直っているのと同じであります。ここ数年来の長官の変節とも言える言行不一致と無責任発言は、到底許容しがたいものであり、次世紀の我が国のあり方にもかかわる本法案が、そのような大臣の主管のもとで審議を進めなければならないことは、日の丸・君が代はもとより、日本国民にとってまことに不幸なことであります。

 日の丸・君が代が国旗・国歌として定着していることは、多くの国民が認めるところであります。だから、わざわざ法律にすることもないという意見もあるほどです。しかし、日の丸・君が代が国旗・国歌として定着していることと、日の丸・君が代を法制化することとは、全く別の問題です。現実に、日の丸の法制化については多くの国民が賛成しておりますが、君が代に対しては、歴史観の相違や世代間の受けとめ方の違いなどから、さまざまな意見があり、法制化することについては慎重論がふえております。

 それにもかかわらず、政府が、通常国会冒頭ならまだしも、延長された国会の中で本法律案を提出したことは、余りにも唐突であると言わざるを得ません。その上、政府が本法律案を提出した動機も、教育現場の混乱を押さえつけるためだけとしか考えられず、不純なにおいが感じられ、また、結果として、残念ながら、教育現場もさらに混乱する懸念すらあります。
 すべての国民の内面に深くかかわる国旗・国歌の問題を、国民的な議論もせずに、数合わせの政権が牛耳る国会で、わずか二日間、十三時間ばかりで成立させようという政府の姿勢に、国民は不安と不信感を募らせています。この経緯からすれば、日の丸・君が代を最も軽視しているのは、ほかならぬ政府であると言わざるを得ません。(拍手)

 私たち民主党議員一人一人の心中も、正直言って揺れ動きました。そして、他の多くの政党とは異なって、私たち民主党は、愚直なほど何度も何度も議論を重ねてまいりました。その結果、多くの国民の心情を酌み取りながら、国旗については法制化を認めるものの、国歌についてはもっと時間をかけて議論をすべきと考え、今般、政府案に対する修正案を提出いたしました。

 以下、修正案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、題名を「国旗法」とするものとします。
 第二に、国旗に関する規定中、「国旗は、日章旗とする」こととあるのを、「国旗は、日章旗である」ことといたします。
 第三に、国歌に関する規定を削除するものとします。
 以上が、修正案の内容の概要です。

 私たちは、五五年体制のもとでの、国家主義的な保守でも、また平和主義、国際主義的な革新でもありません。国民主権を主張する戦後日本の世代であります。したがって、日の丸に対しては、国家に立脚した保守の賛成論でも、国家を批判する革新の反対論でもなく、国民国家に立脚をした戦後日本の象徴として、国旗としての法制化に賛成をいたします。

 君が代については、象徴天皇制に戦前の天皇制をダブらせる保守の賛成論にも、天皇制を否定する革新の反対論にもくみせず、戦前の天皇制ではなく、国民主権の立場から象徴天皇制を認める考え方に基づいて、もっと時間をかけて国民的な議論の中で結論を出すべきものといたしました。

 私たちは、この国が大好きです。日本に生まれ育ったことに誇りを持っています。国を愛する心は、強制されるものではなく、真に内面からわき上がってくるべきものでなければなりません。私たち政治家の役割とは、過去のさまざまな歴史を乗り越え、遠い未来の子孫たちに、彼らが真に愛することのできる国をつくり上げ、受け継がせていくことにあるのではないでしょうか。そして、そのときにこそ、すべての国民が自然な感情で国歌を歌い上げることができるのだと思います。

 私たち民主党は、そのために存在していることを肝に銘じ、一層の努力をすることを国民にお誓い申し上げます。
 各会派の御賛同をお願い申し上げ、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案の提案理由及び概要の説明を終わります。ありがとうございます。(拍手)
    ―――――――――――――

○議長(伊藤宗一郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。植竹繁雄君。
    〔植竹繁雄君登壇〕

○植竹繁雄君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております国旗及び国歌に関する法律案に賛成し、民主党提出の修正案に反対の立場から討論をいたします。(拍手)
 まず第一に、今日、日の丸・君が代が我が国の国旗・国歌として広く国民の間に定着していることは明らかであります。

 国旗日の丸につきましては、既に江戸時代の末期に我が国の国旗として定められ、自来、一貫して国旗として取り扱われてまいりました。また、国歌君が代につきましては、明治十三年に現在の曲を持つ君が代が完成して以降、国民の中に国歌として定着してまいりました。

 このことは、政府の行った過去の世論調査や最近の報道各社が行った世論調査の結果を見ても明白であり、また、オリンピックやワールドカップサッカーなど各種の国際競技大会においても、多くの国民が日の丸の旗を振り、表彰式では、日の丸が掲揚され、君が代が演奏されております。

 ところが、このように既に定着している日の丸・君が代について、なお一部では、法的根拠がないとして、国旗と国歌であることを認めないというまことに残念な意見もあり、去る二月にみずから命を絶たれた広島県の石川校長は、まさにこのことの犠牲となられたもので、まことに痛ましい限りであります。このような悲劇を二度と繰り返さないためにも、国旗・国歌の法制化を行うことは、大きな意義があると考えます。
 二十一世紀を間近に控えた今日、我が国の歴史、文化、伝統を反映した国旗日の丸と国歌君が代を、成文法で定めるという形できちんと次の世代に引き継いでいくことが、激動の二十世紀を生きてきた私たちの責務であると考えております。
 以上で、私の賛成討論を終わります。(拍手)

○議長(伊藤宗一郎君) 山原健二郎君。
    〔山原健二郎君登壇〕

○山原健二郎君 私は、日本共産党を代表して、日の丸を国旗とし、君が代を国歌とする本法案に断固反対の立場から討論を行うものであります。(拍手)

 今、新聞紙上での討論に見られるように、国旗・国歌をめぐって、我が国で史上初めて国民的討論が開始されています。日の丸を国旗と認めるという意見や、日の丸を見ること自体嫌悪を感じるという意見や、君が代は絶対歌いたくないなどの多種多様の意見であります。法案が提出されるや、国民的論議と法案の慎重審議を求める声が大多数となっていることは、御承知のとおりであります。

 六月三十日の朝日新聞における世論調査では、今の国会での成立にこだわらず、十分議論を尽くすべきだとの声が六六%に達し、また、七月十四日付の毎日新聞の世論調査においても、もっと時間をかけて議論をすべきとの声と法制化反対の声を合わせますと、五八%に達しているのであります。今や国民の多数が国旗・国歌について国民的討論を求めていることは明らかであります。
 そうした声にこたえ、国民的討論を保障し、合意形成に努めることこそ、国会と政府に課せられた責務であります。この責務を放棄し、あまつさえ国民的論議を封殺し、しかも、国旗・国歌という国のシンボルを決める法案をわずか十三時間の実質審議で強行するがごときは、言語道断であり、我が国の憲政史上に汚点を残す暴挙と言わなければなりません。(拍手)

 また、この間の世論調査の大きな特徴は、国会の審議が行われ、政府答弁の矛盾が露呈するに従って、今国会での法制化反対がふえていることであります。NHKが行った六月初めの調査では、法制化賛成が四七%で反対が四八%と、ほぼ拮抗しております。しかし、六月末に行われた朝日の世論調査では、反対が六六%で賛成二五%、七月中旬の毎日の世論調査で、君が代で反対五八%、賛成三六%であり、今や国民の半数以上が法制化反対の声を上げておる事実をどう見るか。

 政府は、これまで日の丸・君が代は国民に定着しておると説明をしてきました。しかし、この間の世論調査は、見事にその根拠が崩れ去ったことを白日のもとにさらしておるのであります。
 この間の地方公聴会、中央公聴会、そして参考人質問で述べられた意見は、反対、賛成がほぼ伯仲するなど、世論が二分されていることが明らかとなりました。国民的に定着しているというのではなく、日の丸・君が代の法制化をめぐって世論が二分されておるのであります。こうした虚構の定着論の破綻を前にして、これを取り繕うために、今度は数を頼りに法律案を通し、しゃにむに国民に押しつけるというのでは、国民を愚弄するにもほどがあると言わなければなりません。

 ある新聞がいみじくも「君が代狂騒曲」とやゆしたように、君が代の政府による新解釈も笑止千万であり、不可解きわまるもので、到底国民的合意を得られるものとはなっておりません。「君」は天皇を指し、「が」が所有の格助詞、そして「代」は国、つなげば天皇の国となり、その歌詞の意味は、天皇の国が永遠に栄えることを願うということになり、国民主権と両立し得ないものであることは明白ではありませんか。いかに装いを凝らそうとも、天皇統治礼賛の君が代の本質は変えることはできないのであります。
 二千数百万のアジアの人々と三百万を超える日本国民が犠牲となった戦争遂行のシンボルとなったのが君が代であり、日の丸でありました。あの凄惨な国民の苦しみを忘れることはできません。あの戦火をくぐり抜けた国民の日の丸・君が代に対する批判を無視し、圧殺することは断じて許されないことであります。

 この法制化が明らかになると、アジアの諸国の有力紙が一斉に、軍国主義の亡霊はなくなっていない、憂慮せざるを得ない右傾化の現象と書きました。国際的に認知されているどころか、国際的に警戒されていることを思い知るべきであります。
 私は、国会議員として一貫して文教委員会に所属しておりました。教育に対する君が代・日の丸の押しつけは、余りにも異常なものがありました。とりわけ、一九八五年に公立小中高等学校における特別活動の実施状況における調査についてという通知が出されてから、教育への押しつけは厳しくなりました。ビデオで教師の口元を写し、写真で恫喝を加え、職務命令の形で実施を迫ったのであります。

 広島の高橋信雄公述人は、教師がみずからの思想、良心を偽って子供の前に立つことほど惨めなことはございません、みずからの教育的良心を偽ることを強制されることは、教師たる資格を剥奪されるに等しいことですと述べました。
 一たん教師になると、憲法に保障された内心の自由が保障されない、そのような事態に教師たちを追い込んだのであります。そして、子供も内心の自由が奪われました。子供たちにとって楽しく晴れがましい舞台である入学式、卒業式が、重苦しいものに変えられていったのであります。教師みずからが自由であるときのみ自由の教育ができるという言葉を引くまでもなく、学校教育において自由と創造性を回復すべきであります。

 先進諸国のサミット参加国の中で、学校の入学式、卒業式で国旗・国歌を強制しているのは我が国だけであります。憲法に保障された良心の自由、内心の自由を保障するために、学校教育に対する押しつけは断固としてやめるべきであります。
 「君が代は国歌ではない、是は天子の徳を讃へるための歌である、国歌とは其平民の心を歌ふたものでなくてはならない、」これは主権在君の時代、絶対制、天皇制のもとにおける内村鑑三の言葉であります。今や主権在民の時代であります。その主権在民の国にふさわしい国旗と国歌が求められておるのであります。

 このために、今からでも遅くはありません、この日の丸を国旗とし、君が代を国歌とする法案を廃案にすることであります。そして、国民的討論による、国民的合意に基づく、国民みずからによる、国民のための国旗・国歌の創造に踏み出すべきであります。これが、二十一世紀の民主日本、平和な日本にふさわしい国歌・国旗になることは想像にかたくありません。日本共産党はそのために全力を尽くすものであります。

 なお、民主党の修正案につきましては賛成しがたいものがあります。したがって、賛成できないことを申し添えまして、討論を終わります。(拍手)

○議長(伊藤宗一郎君) 河合正智君。
    〔河合正智君登壇〕

○河合正智君 私は、公明党・改革クラブを代表して、議題となっております国旗及び国歌に関する法律案について、賛成の立場から討論を行うものでございます。(拍手)

 小渕総理は、六月二十九日の衆議院本会議で、我が党の幹事長の質問に対し、今回の法制化は、日の丸と君が代が国旗・国歌として国民の間に広く定着し、新しい世紀、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確にするためとされましたが、共感できるところでございます。
 一方、沖縄、広島等の地方公聴会及び中央公聴会においても明らかにされましたように、さきの大戦による被害者、犠牲者に対する傷跡は、国の内外においてなお深く、いやされていないこともまた事実でございます。

 我が党は、さきの冬柴幹事長の質問の中で、昭和二十年八月十五日の敗戦の日以前に生じた、暗い悲しい出来事に対する認識と評価は、歴史認識もしくは歴史観の問題として整理すべきものと主張し、小渕総理はこれに同感され、日の丸や君が代はこれと区別して考えていくべきであると答弁されました。
 
 また、君が代の「君」の解釈について、小渕総理は、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことを指すと答弁され、国民主権との関係を強調されたところであります。

 さらに、冬柴質問に答えて小渕総理は、君が代の歌詞は、現日本国憲法では、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い平和と繁栄を祈念したものとされました。
 一方、国旗・国歌の教育現場での取り扱いについては、七月二十一日、衆議院文教委員会との連合審査会において、我が党の委員からの、平成六年十月十三日の政府統一見解の三項目は法制化後も変更ないかとの質問に対し、野中官房長官から、また同日午後の総括的質疑での私の質問に対し小渕総理から、ともに、法制化後も変更ない旨明言されました。

 すなわち、総理は、学習指導要領に基づいて、校長、教員は国旗・国歌の指導をする、このことは児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味すると断言されました。さらに、野中官房長官から、この総理答弁を、文部行政はもとより政府全体に徹底する旨決意の披瀝がございました。一国の総理と官房長官の発言として、これ以上の重みはないと受けとめさせていただきました。
 地方公聴会四会場、中央公聴会、参考人質疑、連合審査会及び内閣委員会での質疑の中で、論点はほぼ議論し尽くされたと実感いたしております。

 とりわけ沖縄の公聴会において、沖縄戦の上陸地点であった読谷村に生まれ育った沖縄社大党元書記長の御発言は、私の脳裏に焼きついて離れません。このようにおっしゃいました。
 国旗・国歌の法制化問題は、価値観や歴史認識に加え、論理構造も非常に複雑多岐にわたる難問ですけれども、戦後五十有余年にわたって、文字どおり積年の課題ですので、二十世紀の課題は二十世紀中に区切りをつける、この法制化で区切りをつけて、そこから派生する問題は、二十一世紀の課題としてまたさらに追求していく方がよいのではないかと述べられました。
 あの方のお受けになった歴史の風雪をうかがい知るべくもございませんが、その言葉を引用させていただきまして、賛成討論といたします。
 以上。(拍手)

○議長(伊藤宗一郎君) 濱田健一君。
    〔濱田健一君登壇〕

○濱田健一君 私は、社会民主党・市民連合を代表しまして、ただいま議題となっております政府提出の国旗及び国歌に関する法律案並びに民主党提出の修正案に対して、反対する立場から討論をいたします。(拍手)
 さて、通常国会末になって、政府からいわゆる国旗及び国歌に関する法律案が国会提出され、日の丸・君が代法制化がにわかに延長国会の焦点となるに至りました。私は、今なぜ日の丸・君が代を法制化するのか、その十分かつ相当な理由はないと考えるものであります。

 まず、法案提出に至る経過及び審議にかかわって問題点を指摘いたします。
 当初、小渕総理は、現時点では政府として法制化は考えていないと明言していたのであります。それが、六月二十九日、衆議院本会議における我が党の中西績介議員の質問に答えて、よくよく考えてみて、我が国は成文法を旨とする国であることなどから法制化するとおっしゃるのですから、あいた口がふさがりません。日本が成文法の国であることに、よくよく考えてみて気づくなど、それだけで総理の資質が問われるというものではないでしょうか。

 また、今回の法制化については、国民世論が分かれており、慎重な国会審議が求められていたところであります。しかし、地方公聴会、中央公聴会、参考人招致や文教委員会との連合審査は行われたものの、内閣委員会の審議はわずか二日間、九時間半しか行われておらず、極めて不十分であります。社会民主党は、審議に当たって、十分な質疑日程の保障を求めましたが、内閣委員長の職権によって、昨日委員会で採択され、本日を迎えたことは極めて遺憾であります。
 以上を申し上げた上で、法制化の問題点について指摘してまいります。
 まず第一には、これまでも、学習指導要領を盾に学校現場で国旗掲揚、国歌斉唱が強制されてきたという事実に関してであります。

 広島県では、学校現場のさまざまな意見を無視して、卒業式での国歌斉唱を強制するよう県教育委員会が強く命じたため、県立高校の校長が自殺するという痛ましい事件が起こりました。人の命すら奪う事態が起こっているのですから、まずそれを回避するために強制を行わないことが先決でございます。それが、逆に法制化によって強制に法的根拠を与えようというのですから、本末転倒しているばかりか、日本国憲法が保障する内心の自由を侵害するものであると言わざるを得ないのであります。
 今後、日の丸・君が代の強制が、法制化をてこにして、教育の場に限らず、地域や社会の隅々までに掲揚、斉唱を当然のごとく強いることになれば、内心の自由を侵害する危険があることは言うまでもありません。

 第二は、日の丸・君が代をどう認識するかについてであります。
 いまだに日の丸・君が代の問題が指摘されるのは、明治以降、日本が歩んだ侵略と植民地支配の歴史に深く関連していることは言うまでもないことでございます。日の丸・君が代をどう認識するかは、基本的には個人の内心の自由にかかわる問題でありますが、過去の侵略戦争、植民地支配のシンボルとして、アジアの人々に強制してきた歴史的事実をも踏まえなければならないのではないでしょうか。

 戦後、我が国は、過去の侵略戦争、植民地支配を真摯に反省し、日本国憲法のもと、平和国家、民主主義国家たるべく不断の努力を積み上げてきたはずであります。しかし、アジア諸国とその国民に対して、歴史的清算と真の政治的和解が不十分なままであることに思いをいたすとき、法制化は余りにも拙速と言わざるを得ないのであります。

 第三は、果たして日の丸・君が代の法制化が国民世論として定着しているのかという問題であります。
 最近のある報道機関による世論調査を見ますと、もっと時間をかけて論議すべきだという意見と法制化に反対との意見を合わせれば六割近くに達していることからしても、国民世論は法制化に消極的と判断すべきではないでしょうか。しかし、政府は、長年の慣行により定着していると言うのみで、何らその根拠を示していないのであります。むしろ、長年の強制により強制という手法が定着していると言うべきでありましょう。

 第四は、君が代の歌詞の解釈についてでありますが、政府は、日本国憲法のもとでは、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い平和と繁栄を祈念したものとの公式見解を明らかにしております。しかし、君が代は、古今和歌集に収録された和歌が起源とされる文学作品であり、その解釈についてもさまざまな見解が示されております。にもかかわらず、政府が特定の解釈を施すことは適切と言えるでしょうか。極めて疑問であります。

 以上、指摘いたしましたとおり、日の丸・君が代は決して我が国の国旗・国歌としてふさわしいものとは言えず、もちろん法制化すべきではありません。言うまでもなく、日の丸・君が代は戦前、侵略のシンボルでありましたし、君が代は戦前、主権者たる天皇をたたえる歌として解釈されてきたのでありますから、主権在民をうたった日本国憲法のもとでふさわしいものではないのであります。その立法動機すら明確に示されておらず、当然踏まえるべき国民的論議も十分なされていない国旗及び国歌に関する法律案に対して、私は反対であります。

 なお、民主党提案の修正案に対しても反対いたします。
 最後に、我が国における国旗・国歌のあり方については、それを法律で定めるべきものであるかどうか、日の丸・君が代が国旗・国歌としてふさわしいものなのかどうかを初めとする、数多くの重要な論点について、広く国民的論議をその合意を得るまで行い、その上で慎重に検討すべきであることを申し上げ、討論を終わります。(拍手)

○議長(伊藤宗一郎君) 三沢淳君。
    〔三沢淳君登壇〕

○三沢淳君 自由党の三沢淳でございます。
 私は、自由党を代表して、政府提出の国旗及び国歌に関する法律案に賛成し、民主党提出の同法案に対する修正案に反対の討論を行います。(拍手)

 政府案に賛成する第一の理由は、国旗・国歌の法制化により、自立した責任ある国家日本の精神的基盤を築くことであります。
 世界において、国家を構成せず、国家に所属しないいかなる個人もなく、民族もありません。世界の人々は、当然のこととして自分の国を愛し、誇りを持っております。自由主義の発展も、民主主義の発展も、また人権の擁護も、健全な愛国心に支えられてこそ可能であります。

 我が国においては、戦前の軍国主義の反省から、愛国心イコール偏狭なナショナリズム、反動として敵視され、国家形成の基本であり人格形成の基本である国民の愛国心の涵養がないがしろにされてまいりました。その結果、道徳教育の軽視と相まって、他を思いやる心、社会や国を大切にする心が見失われ、利己主義、享楽主義が蔓延するなど、日本人としてのアイデンティティーを完全に見失うという精神的混乱に陥っております。このままでは、二十一世紀日本に未来はありません。

 歴史上の誤りは率直に認め、反省するとともに、我が国が世界に誇るべきすぐれた文化、伝統は堂々と後世に受け継いでいかなければなりません。かつてドイツが、日本と同じ敗戦国ながら、戦勝国から要求された文化、教育方針の変更を断固としてはねつけ、二千年の歴史の中ではぐくんできた教育と文化を断固として守り抜いたことを想起すべきであります。
 我が国の歴史と伝統を受け継いだ国旗日の丸、国歌君が代を抱くことは、我々の誇りであり、明治以降、日の丸・君が代が日本の独立の象徴として、日本人を励まし、勇気づけ、苛烈な国際社会を生きる力となってきました。国旗・国歌の法制化を契機として、日本人としての誇りと希望を取り戻さなければなりません。(拍手)
 第二は、日の丸・君が代ほど、日本の伝統と文化を体現し、日本の国柄をあらわしているものはないことであります。
 国旗の日章旗日の丸は、七世紀の初めの遣隋使が中国へ持参した国書には日出る処と記し、みずから日本という国号を使用して以来の由来があり、日本という国号を如実にあらわしております。

 国歌君が代の歌詞は、我が国の最も伝統的な国語表現である五七調の和歌であり、しかも敬愛する君の長寿と繁栄を祈る賀歌として、十世紀初めの古今和歌集に由来します。君が代の「君」である天皇は、君臨すれど統治せず、権力ではなく権威の象徴として国民に親しまれてきた、まさに日本が世界に誇るべき歴史と伝統の象徴であります。それは現行憲法にも明確に受け継がれております。また曲も、日本の伝統音楽である雅楽の旋律を受け継いでおります。
 その国の独特の伝統、文化が国旗・国歌にこれほど生かされているのは世界に例がありません。我々は、かかる国旗・国歌を持つことを誇りとすべきであります。

 第三は、我が国の文化、歴史、伝統を次の世代に正しく継承していく必要からであります。
 かつて日本人は、勤勉、忍耐、質素倹約、親孝行、兄弟愛、郷土愛、愛国心といった徳目を賛美し、それを教育の原点として人間形成に努めてまいりました。また、日本という国に生きる自分たちを誇りとしてきました。
 しかし、戦後は、日本の伝統、文化を軽視し、自虐的歴史観に基づく教育のもと、子供たちは日本人として生まれてきたことを恥じるような教育を受けてきたのであります。国旗・国歌をめぐる今日の教育現場の混乱は、かかる教育がいまだ根強く残っている証拠であります。自虐的歴史観からは国を愛する心は生まれません。自分の国を愛することができなければ、誇りや希望も生まれません。

 日の丸・君が代に法的根拠を与え、現状を正し、学校教育のみならず家庭、地域社会においてその意義を伝え、教えることを通じ、日本の文化や歴史、伝統を次代を担う若い世代に正しく継承していかなければなりません。

 第四は、国旗・国歌の法制化は国際的常識であるということであります。
 現在、世界には二百近い国家がありますが、それぞれ独立国家として、その国の歴史や風土、あるいは多くの国民が信ずる宗教など、その国をあらわす国旗・国歌を持っております。しかも、英国など慣習法の国々を除き、ほとんどが法的措置をとっております。この意味で、国旗・国歌の法制化は、国際的視点から見ても当然のことであります。

 最後に、国歌君が代の法制化を認めない民主党の修正案については、日本の伝統、文化を軽視したものであり、断固反対であることを申し述べ、私の討論を終わります。(拍手)

○議長(伊藤宗一郎君) これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――

○議長(伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。
 まず、菅直人君外二名提出の修正案につき採決いたします。
 菅直人君外二名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○議長(伊藤宗一郎君) 起立少数。よって、修正案は否決されました。
 次に、本案につき採決いたします。
 この採決は記名投票をもって行います。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。
 氏名点呼を命じます。
    〔参事氏名を点呼〕
    〔各員投票〕

○議長(伊藤宗一郎君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
 投票を計算させます。
    〔参事投票を計算〕

○議長(伊藤宗一郎君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
    〔事務総長報告〕
 投票総数 四百八十九
  可とする者(白票)        四百三
  否とする者(青票)        八十六
    〔拍手〕

○議長(伊藤宗一郎君) 右の結果、国旗及び国歌に関する法律案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
    ―――――――――――――
 国旗及び国歌に関する法律案を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名
    安倍 晋三君    相沢 英之君
    逢沢 一郎君    愛知 和男君
    赤城 徳彦君    浅野 勝人君
    麻生 太郎君    甘利  明君
    荒井 広幸君    井奥 貞雄君
    伊藤 公介君    伊藤 達也君
    伊吹 文明君    飯島 忠義君
    池田 行彦君    石川 要三君
    石崎  岳君    石破  茂君
    石原 伸晃君    稲垣 実男君
    稲葉 大和君    今井  宏君
    今村 雅弘君    岩下 栄一君
    岩永 峯一君    植竹 繁雄君
    臼井日出男君    江口 一雄君
    江渡 聡徳君    江藤 隆美君
    衛藤征士郎君    衛藤 晟一君
    遠藤 武彦君    遠藤 利明君
    小川  元君    小此木八郎君
    小里 貞利君    小澤  潔君
    小野 晋也君    小野寺五典君
    小渕 恵三君    尾身 幸次君
    越智 通雄君    大石 秀政君
    大島 理森君    大野 松茂君
    大野 功統君    大原 一三君
    大村 秀章君    太田 誠一君
    岡部 英男君    奥田 幹生君
    奥谷  通君    奥野 誠亮君
    奥山 茂彦君    加藤 紘一君
    加藤 卓二君    嘉数 知賢君
    梶山 静六君    粕谷  茂君
    金子 一義君    金田 英行君
    亀井 静香君    亀井 久興君
    亀井 善之君    鴨下 一郎君
    川崎 二郎君    河井 克行君
    河村 建夫君    瓦   力君
    木部 佳昭君    木村 隆秀君
    木村  勉君    木村 義雄君
    岸田 文雄君    岸本 光造君
    北村 直人君    久間 章生君
    久野統一郎君    鯨岡 兵輔君
    熊谷 市雄君    熊代 昭彦君
    倉成 正和君    栗原 博久君
    栗原 裕康君    小泉純一郎君
    小坂 憲次君    小島 敏男君
    小杉  隆君    小林 興起君
    小林 多門君    古賀  誠君
    古賀 正浩君    河野 太郎君
    河野 洋平君    河本 三郎君
    高村 正彦君    左藤  恵君
    佐田玄一郎君    佐藤 孝行君
    佐藤 静雄君    佐藤 信二君
    佐藤 剛男君    佐藤  勉君
    斉藤斗志二君    坂井 隆憲君
    坂本 剛二君    阪上 善秀君
    桜井 郁三君    桜井  新君
    櫻内 義雄君    桜田 義孝君
    笹川  堯君    自見庄三郎君
    塩谷  立君    実川 幸夫君
    島村 宜伸君    下地 幹郎君
    下村 博文君    白川 勝彦君
    新藤 義孝君    菅  義偉君
    杉浦 正健君    杉山 憲夫君
    鈴木 俊一君    鈴木 恒夫君
    鈴木 宗男君    砂田 圭佑君
    関谷 勝嗣君    園田 修光君
    田中 和徳君    田中 昭一君
    田中眞紀子君    田邉 國男君
   田野瀬良太郎君    田村 憲久君
    高市 早苗君    高鳥  修君
    高橋 一郎君    滝   実君
    竹本 直一君    武部  勤君
    橘 康太郎君    棚橋 泰文君
    谷  洋一君    谷垣 禎一君
    谷川 和穗君    谷畑  孝君
    玉沢徳一郎君    近岡理一郎君
    中馬 弘毅君    津島 雄二君
    戸井田 徹君    虎島 和夫君
    中川 昭一君    中川 秀直君
    中曽根康弘君    中谷  元君
    中野 正志君    中村正三郎君
    中山 太郎君    中山 利生君
    中山 成彬君    中山 正暉君
    仲村 正治君    長勢 甚遠君
    丹羽 雄哉君    西川 公也君
    西田  司君    額賀福志郎君
    根本  匠君    能勢 和子君
    野田 聖子君    野中 広務君
    野呂田芳成君    葉梨 信行君
    萩野 浩基君    萩山 教嚴君
    橋本龍太郎君    蓮実  進君
    浜田 靖一君    林田  彪君
    原 健三郎君    原田昇左右君
    原田 義昭君    桧田  仁君
    平沢 勝栄君    平沼 赳夫君
    平林 鴻三君    深谷 隆司君
    福田 康夫君    福永 信彦君
    藤井 孝男君    藤波 孝生君
    藤本 孝雄君    二田 孝治君
    船田  元君    古屋 圭司君
    保利 耕輔君    穂積 良行君
    細田 博之君    堀内 光雄君
    堀之内久男君    牧野 隆守君
    増田 敏男君    町村 信孝君
    松岡 利勝君    松下 忠洋君
    松永  光君    松本 和那君
    松本  純君   三ッ林弥太郎君
    三塚  博君    御法川英文君
    水野 賢一君    宮腰 光寛君
    宮澤 喜一君    宮路 和明君
    宮下 創平君    宮島 大典君
    宮本 一三君    武藤 嘉文君
    村井  仁君    村岡 兼造君
    村上誠一郎君    村田敬次郎君
    村田 吉隆君    村山 達雄君
    目片  信君    持永 和見君
    望月 義夫君    茂木 敏充君
    森  英介君    森  喜朗君
    森田 健作君    森田  一君
    森山 眞弓君    八代 英太君
    矢上 雅義君    谷津 義男君
    保岡 興治君    柳沢 伯夫君
    柳本 卓治君    山口 俊一君
    山口 泰明君    山崎  拓君
    山下 徳夫君    山中 貞則君
    山本 公一君    山本 幸三君
    山本 有二君    与謝野 馨君
    横内 正明君    吉川 貴盛君
   吉田六左エ門君    米田 建三君
    渡辺 具能君    渡辺 博道君
    渡辺 喜美君    綿貫 民輔君
    安住  淳君    伊藤 英成君
    石井  一君    上田 清司君
    岡田 克也君    奥田  建君
    鹿野 道彦君    鍵田 節哉君
    川内 博史君    川端 達夫君
    神田  厚君    北橋 健治君
    熊谷  弘君    玄葉光一郎君
    木幡 弘道君    古賀 一成君
    今田 保典君    佐藤 敬夫君
    島   聡君    島津 尚純君
    城島 正光君    仙谷 由人君
    田中 慶秋君    田中  甲君
    高木 義明君    玉置 一弥君
    樽床 伸二君    中川 正春君
    中野 寛成君    中山 義活君
    永井 英慈君    羽田  孜君
    畑 英次郎君    鳩山由紀夫君
    平野 博文君    藤田 幸久君
    藤村  修君    古川 元久君
    堀込 征雄君    前田 武志君
    松崎 公昭君    松沢 成文君
    吉田  治君    吉田 公一君
    渡辺  周君    青山 二三君
    赤羽 一嘉君    赤松 正雄君
    井上 義久君    池坊 保子君
    石井 啓一君    石垣 一夫君
    石田 勝之君    石田幸四郎君
    市川 雄一君    上田  勇君
    漆原 良夫君    遠藤 乙彦君
    遠藤 和良君    小沢 辰男君
    大口 善徳君    大野由利子君
    太田 昭宏君    近江巳記夫君
    長内 順一君    河合 正智君
    河上 覃雄君    神崎 武法君
    木村 太郎君    北側 一雄君
    旭道山和泰君    久保 哲司君
    草川 昭三君    倉田 栄喜君
    佐藤 茂樹君    斉藤 鉄夫君
    坂口  力君    白保 台一君
    田端 正広君    谷口 隆義君
    冨沢 篤紘君    富田 茂之君
    中野  清君    並木 正芳君
    西  博義君    西川 知雄君
    東  順治君    平田 米男君
    福島  豊君    福留 泰蔵君
    冬柴 鐵三君    前田  正君
    桝屋 敬悟君    丸谷 佳織君
    宮地 正介君    山中あき子君
    若松 謙維君    安倍 基雄君
    青木 宏之君    青山  丘君
    東  祥三君    井上 一成君
    井上 喜一君    一川 保夫君
    岩浅 嘉仁君    江崎 鐵磨君
    小沢 一郎君    岡島 正之君
    加藤 六月君    海部 俊樹君
    小池百合子君    権藤 恒夫君
    佐々木洋平君    笹山 登生君
    塩田  晋君    鈴木 淑夫君
    武山百合子君    達増 拓也君
    中井  洽君    中西 啓介君
    中村 鋭一君    二階 俊博君
    西川太一郎君    西田  猛君
    西野  陽君    西村 章三君
    西村 眞悟君    野田  毅君
    藤井 裕久君    二見 伸明君
    松浪健四郎君    三沢  淳君
    吉田 幸弘君    米津 等史君
    鰐淵 俊之君    笹木 竜三君
    園田 博之君    武村 正義君
    粟屋 敏信君    栗本慎一郎君
    土屋 品子君    中村喜四郎君
    渡部 恒三君
 否とする議員の氏名
    赤松 広隆君    伊藤 忠治君
    家西  悟君    池田 元久君
    池端 清一君    石毛えい子君
    石橋 大吉君    岩國 哲人君
    岩田 順介君    上原 康助君
    生方 幸夫君    枝野 幸男君
    小沢 鋭仁君    大畠 章宏君
    海江田万里君    金田 誠一君
    河村たかし君    菅  直人君
    北橋 健治君    桑原  豊君
    小平 忠正君    小林  守君
    五島 正規君    近藤 昭一君
    佐々木秀典君    佐藤謙一郎君
    坂上 富男君    末松 義規君
    辻  一彦君    土肥 隆一君
    中桐 伸五君    中沢 健次君
    葉山  峻君    鉢呂 吉雄君
    原口 一博君    日野 市朗君
    肥田美代子君    福岡 宗也君
    細川 律夫君    前原 誠司君
    松本 惟子君    松本  龍君
    山元  勉君    山本 譲司君
    山本 孝史君    横路 孝弘君
    石井 郁子君    大森  猛君
    金子 満広君    木島日出夫君
    児玉 健次君    穀田 恵二君
    佐々木憲昭君    佐々木陸海君
    志位 和夫君    瀬古由起子君
    辻  第一君    寺前  巖君
    中路 雅弘君    中島 武敏君
    中林よし子君    春名 直章君
    東中 光雄君    平賀 高成君
    不破 哲三君    藤木 洋子君
    藤田 スミ君    古堅 実吉君
    松本 善明君    矢島 恒夫君
    山原健二郎君    吉井 英勝君
    伊藤  茂君    北沢 清功君
   知久馬二三子君    辻元 清美君
    土井たか子君    中川 智子君
    中西 績介君    畠山健治郎君
    濱田 健一君    深田  肇君
    保坂 展人君    前島 秀行君
    村山 富市君    横光 克彦君
     ――――◇―――――

○副議長(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後四時八分散会
    ――――◇―――――
 出席国務大臣
        内閣総理大臣  小渕 恵三君
        外務大臣    高村 正彦君
        大蔵大臣    宮澤 喜一君
        農林水産大臣  中川 昭一君
        通商産業大臣  与謝野 馨君
        労働大臣    甘利  明君
        国務大臣    野中 広務君
 出席政府委員
        通商産業省産業政策局長  江崎 格君
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