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両親  

 
両親を別居させる余裕がないので私は同居している。しかし疲れることばかりである。同居していても会話をする気が起こらない。認知症には何を言っても無駄である。きちんと説明しても腹をたてるばかりである。治療を受けさせたり薬を飲ませることすら並大抵のことではない。人間として接し扱うことの難しさを感じている。母は痴呆、父は耳が遠くて聞こえない。家族としては困ったものです。

 婆さんの日課は朝起きてカーテンを開けること。そしてごみを拾い捨てること。椅子などの位置を正すこと。テーブルの上を整理することなどである。これらを機械的に行うのである。しかし夏はカーテンを開ければ暑くなる。ごみはすべて燃やせないごみとしてビニール用の袋に入れてしまう。そして袋の中をかき回している。そういうのが一通り終われば家中を徘徊している。何かすることが残っていないかと。こういうのを見ているとストレスがたまる。

 先日母が股関節を骨折し手術を行いました。一昔前ならこれで寝たきりだなと思ったのですが。今は接着剤で骨と人工骨をくっ付けるので回復がかなり早いようです。
 しかし少し歩けるようになっても、杖を忘れるとか、歩行器を忘れてしまい、自分は歩けるのだと勘違いをするようです。だから痴呆になると何度も怪我をするそうです。どうしたら転ばなくなるかという学習機能が働かないので受身ができないのです。

 ボケ老人は病気にすらなれないことがわかりました。従って痴呆老人は介護認定は早くなることもわかりました。婆さんは脳溢血からくるボケ症状でこれ以上良くなることはなく悪化の一途を辿ります。いかに現在より悪くならないよう進行を少しでも抑えるよう注意を払っています。

 婆さんが糖尿病であることがわかりました。食事療法と投薬です。これからますます大変になりますね。私も病院の勉強会に出席しなければなりません。健常者でも食事の管理は一人では簡単にできません。痴呆となれば食事そして薬などは完全に家族の責任です。
 ところで婆さんは骨折は治ったが糖尿でさらに1週間入院した。しかし最終的には投薬せずにすみました。これだけでも大助かりです。投薬を続けていると血糖値の管理が非常に難しく、特に痴呆老人は管理が不可能といってもいいくらいです。投薬中は食べすぎとその逆の両方の管理が必要です。投薬しなければ食べすぎだけを心配しておればいいのです。他人の食事管理をするのは一緒にいないとできないことです。

 退院にあたり病院のリハビリの方と相談し婆さんのベッドに日曜大工で手すりをつけました。ベッドから立ち上がる時、最初の一歩の時に転倒しやすいとのことです。婆さんは退院してから(以前も)も精神的にも同様が激しく疲れました。なんとか落ち着かせて以前のように民間の介護施設に週1回通わせたいと考えています。


 婆さんの働き振りには困ったものです。良かれと思って灰皿をかたづけたのはいいが、食器棚にぶつけて灰をこぼしている。気づきもしない。親切でやっているのでたちが悪いです。食器洗いは洗剤を使わないなど。(11/24)


 親戚の年寄りも同じような時期にきています。先日日曜日にその人の甥になる方がこられ病院に入院させたらと勧められました。年寄りの最後の願いを聞いたらどうかと勧められれました。老人問題は文字通り他人事ではありません。
多くの人たちが抱えている老人問題です。個人では簡単に解決できません。

 
婆さんの物忘れは着実に進行している。毎週一回のリハビリの為の通所と入浴も、その日の夕方帰宅したら忘れてしまっている。(17.3)
 婆さんの看護は主として爺さんがしている。私が仕事をしないと一家心中である。時々爺さんのストレスが溜まり、暴力を振るっているようである。注意しているがどうにもならない。ストレスはもちろん理解できるが、諦めるしかないのである。いつまでも正常だと考えてはいけない。最近は婆さんは家の中を徘徊している。その時、私が何を話せばいいのか迷ってしまう。婆さんは暴力を受けたことすら忘れてしまう。(4/12

 昨日から大雪になっている。82歳になった婆さん、家中灯油暖房をしているのに、「雪をみたいから」といつまでも玄関戸をあけて外を眺めている。雪をみるなと言っているのではない。早く戸は閉めて欲しいといっているのだが、わからないようである。政府から暮らしを締め付けられ、節約しなければならないのに、個人でできる防衛策もなかなかとれない。(H17.2.1)

 茶碗やコップなどの食器が三分の一位に減ってしまった。乱暴に扱っているのだろう。私に内緒でこっそり処分している。困ったものである。洗濯機のスイッチは途中で切ったり、炊飯器や電気ポット・トースターを壊してしまう。使い方がわからないのに聞かないでボタンをさわってしまう。働き甲斐がなくなってしまう。(H17.2.4)
 最近、私の職業がわからくなくなってきたようだ。認知症はどんどん進んでいる。その内、自分の息子の顔や名前まで忘れるだろう。

 父は79歳、母は81歳である。(H16.2.8現在)

治療の意味がわからない婆さん。
 本人が何故入院しているかもわからないのです。自分がどんな悪いことをしたのか理解できないと毎日嘆いていました。
治療器具は外すし、大変でした。こんな状態の人にはできるだけ話をし、やさしく接してやることが大切だとか。入院中に相部屋の婆さんたちに話しかけられ、励まされ、元々好きだった歌を歌ったりしているようです。なんとかリハビリが成功するよう願うものです。
 ようやく自分でベッドの上で自由に身体を動かせるようになりました。喜んでいます。でも、一人で何でもできると勘違いをしているようです。一人で歩こうとしているそうです。喜んでいいのか悲しんでいいのかわかりません。
 骨粗しょう症治療の薬と脳梗塞の薬、てんかん防止の薬などを飲んでいます。もちろん一人で薬の管理などは一切できません。何度でも飲んだり飲まなかったりで管理が面倒です。最近は薬を飲もうとしません。もう勝手にしろと言いたくなる。
 注意するとすぐ腹を立てます。また同じことを何度も繰り返し、家中を何かないかと探し回っているようです。(徘徊)
時々「漏らして」いるようで一日に何度も洗濯しているようです。その都度洗剤を山盛りに使うものだから浄化槽から泡が吹き出ることがあります。洗濯の時間は昼夜の感覚はないようで、朝5時ころから深夜10時ころまでやっている。うるさくてかなわない。

 ごみの分別はまったくできません。このため婆さんがゴミ箱を見る前に処分をしないといけない。生ごみをプラスチック・ビニールなど燃えないごみ袋に入れてしまう。後始末が大変。
 現在日帰りの
リハビリを週に一度行っていますが、一人で下着とタオルを揃えることがなかなかできません。施設に行っても何かと気遣いをしているのでしょう。その為に通所は嫌がります。当日の朝になると体の不調を訴えます。子供の登校拒否と同じです。騙していかせるようにしているのですが。これが私にとって難題です。

 週一回の通所リハビリは入浴介助・食事代含め月役6000円。
 一回2時間週2回の訪問介護は食事や掃除、話し相手などで月5000円程度です。

 現在、ホームヘルパーを週二回頼み、年寄りの部屋とトイレ台所仕事などを手伝ってもらっている。
 彼女たちは婆さんを腹を立てさせないように上手に扱ってくれる。自分の家でもそのようにおおらかな気持ちで接しているのか、或いは仕事と割り切っているからなのだろうか。

 洗濯機に直径2センチ位の婆さんのウンチが多くあった。自分の物は先日まとめて洗濯したのでとりあえず良かった。しかし、いつもこれでは困る。自分の洗濯物ができなくなる。明日は爺婆の部屋と脱衣所トイレ廊下などを雑巾がけしてもらうようにヘルパーに頼みたい。私は朝から仕事である。気持ちが悪くてこの家に住むのが嫌になるくらいである。帰りたくなくなる。

 婆さんは本人の意思で「おしめ」とかはしない。そしてトイレに行ったら尻を持ち上げ洋式トイレには座らなくなった。撒き散らしているのである。皆さんならどうする??座らない理由は腕の力がなくなり立ち上がることができなくなっているのかもしれない。
 誰にすがればよいのかわからないが、助けてほしいものである。どうすれば良いのだろうか。ある時、婆さんは食卓から立ち上がろうとして「おしっこ」を垂れた。爺さんと二人で着替えをしてやり掃除をした。困ったものである。(H18.11.06)

 今日は婆さんが突然左腕が動かなくなり、ベッドからも起き上がることができなくなった。骨折と思い急遽病院に連れて行った。結果は骨粗しょう症などで治る見込みはないという。とりあえずは痛み止めの注射と薬でしのぐしかない。

 婆さんの髪の毛をカットしてやった。さっぱりとした。

 12月3日 日曜日の朝、一人で食事をしているとうめき声が聞こえた。覗いてみると婆さんが苦しんでいた。状況から私の手に負えないと判断し、急遽病院に連絡し連れて行った。検査の結果は腹膜炎を起こしていると言う。医師の話では十二指腸に直径1センチほどの穴が開いているという。病院のスタッフを招集し、手術となった。

 結果は良好だったがすでに体中に毒素が回りこみ敗血症に進む恐れがあると言う。酸素吸入をしていたが、徐々に血中濃度が低下していった。肺機能や心臓そして腎臓の機能も低下した。

 母は12月6日死亡した。83歳だった。認知症の母は抗生物質や痛み止めを利用していた為、十二指腸潰瘍にも気づかなかった。もちろん家族も気づかなかった。数日前までリハビリにも元気で通所していた。私が婆さんの髪の毛をバッサリとカットした。リハビリ通所で仲間たちからも上手にカットしてあるねと言われ、私と一緒に喜んで話し合ったことが思い出される。

爺さん
 婆さんは退院後順調で医者もびっくりするくらいの回復をみせていますが、爺さんのほうは困りものです。酒の飲みすぎかもしれませんが、他人をみれば悪人というふうに見ているようです。他人の悪口ばかり言います。子供の時から回りに騙されて育ってきたせいかもしれません。(10/12)
 爺さんは何度も外との往復である。彼の頭は犬中心に回っており、人間中心に戻すことは大変である。先日は犬用の缶詰を冷蔵庫で発見した。そもそも缶詰を冷蔵庫に入れる必要はない。犬の食べ物を冷蔵庫にまで入れてしまう困った爺さんである。タオルで犬を拭き、人用のタオルと同じにし味噌クソにしてしまう。犬小屋は毎日掃除をするが人の住む家は掃除はしない。 自分の妻をもう少し大切にしてほしいと思うが、爺さんは大切にするのは犬だけ。

 散歩は爺さんが犬にひきづられている。犬の方が主人になっている。主客転倒である。
 食べ物は冷蔵庫に入れておけばどれだけでも保存できると思っている。カレーを食べたら痔が悪くなったといいながら酒は飲み続けている。犬の管理は外来者の通るところに繋いでいる。先日は散歩紐を長くしていて自動車に轢かれた。爺さんの立場からするとすべて他人が悪いのである。とにかく危険と隣り合わせである。
 時々爺さんは婆さんに暴力を振るっているようである。
 同居しているだけでストレスが溜まる。二人とも正常ではなくなっているのだ。(H17.6.12)


 耳が聞こえない
のも同じように大変なことです。その為、周りの人の顔色を伺うようになっています。相手の口を見て何かを言ってるか感じ取ろうとしているようです。
 また最近の父は、手先の感覚も鈍ってきているようで尚更問題が大きくなります。
 会話ができないので私の意志を伝えにくいのがまず大きな問題です。
なぜなら話しても聞こえないのです。ボケと変わらないくらい、通じません。

 本人は電話が鳴っているのは聞こえますが電話で話せません。
ドアのや戸の開閉の力の加減がわからず大きな音を立てて開閉する。
物を落としても音がよく聞こえないので知らんふりです。
道路を歩いているとき、後ろから近づく自動車の音が聞こえないのです。クラクションを鳴らせとよく言います。非常に危険な状態になっています。

 家に帰るとテレビの音が異常に大きくなっている。
家中聞こえるくらいの大きな音をだしても本人は気づいていない。
耳がよく聞こえないので普通に話している他人を「コソコソ、ボソボソと話している」と悪口を言う。聞こえるように話さない相手が悪いと思っている。

 蛇口が開いていて垂れ流しになっていても音は聞こえないので気がつかない。
ばあさんが爺さんに話しかけても「から返事」ばかりです。
手先が鈍っていることでよく物を落とす。ガラス類だど後が心配です。(2/8)
ドアや引き出しの開閉を力任せに行い、深夜でも騒々しい。
愛犬には大きな声で一日中でも話している。周りから見ると狂っている。
 耳の聞こえが悪い人間に「静かにしろ」と要求するほうが間違っているのだろう。最近は伝えたいことを忘れないように紙に書くことにしているが。
 私が家の借金がなければ父の代わりに婆さんの世話をしても良いと思う。しかし私が会社をやめれば共倒れである。どうしたらよいものか。爺さんにはせめて犬の世話と同様に婆さんの世話をしてほしいと言った。ただ爺さんの感覚もわからないではない。認知症の婆さんの相手をするより犬のほうが楽しいと思う。しかし????

 婆さんが亡くなり、三日後に交通事故に遭遇。全治10日間の打撲傷だった。私は「道路に倒れ救急車が来ている」との連絡を受けたとき、友引なのかとおどろいた。しかし結果は軽症で済んだ。
 婆さんの葬儀のあと今度は爺さんだった。私の頭も大混乱に陥った。突然さびしくなったのである。食事を作る気にもならない。食べる気にもならない。私の無気力は爺さんが退院したので治った。爺さんの入院が長引けば寝たきりになってしまうのではないかと心配した。
 案の定、爺さんは退院したが運動能力が低下した。それでも犬の散歩はかかさず行っている。

 今日は爺さんを温泉に連れて行った。私は以前から体に良いから行って来いと言っていたのですが、今回が初めて。しかし本人は大満足でした。だが久々に見た爺さんの体は痩せていた。タオルを浴槽に入れるのではないかという私の心配は杞憂に終わった。今後も1週間に1回程度はつれて行きたい。今日、爺さんはめずらしく素直で、私の誘いに応えている。

 もちろん自宅に風呂はあります。しかし掃除などが面倒で、ついついシャワーだけになってしまいます。私自身は健康のため、銭湯で汗をかきエネルギーの消耗に心がけているのです。82歳の爺さんの痩せた体も見ました。これからはどんどん連れていってやろうかなと思ったしだいです。

 一日中犬と会話している爺さん。爺さんの独り言と言ってもいいような犬との会話。一日中続いている。遊んでいるのだ。唯一の生きがいになっているのだろう。


 先日こんなことがあった。
 家のテレビが映らなくなった。爺さんは「電気代がもったいないので私に見せたくなく、その為にテレビをおかしくしたのだろう。電気代を節約するためにあちこち切った」とのこと。あちこちの中身は「コンセントやアンテナなど」である。
 原因はリモコンの電池の接触不良だったのである。
 私が腹が立ったのは、年寄りの為にボケ防止の為にもテレビを置いておいた方が良いとの理由でリビングに添えつけたものである。そのテレビが映らないからと言って他人の所為にしたり、増して私しかできない配線まで外し、壊したことである。
 完全に狂っているのではないかと思うものである。
 自分中心になり、腹が立てばなんでも壊すというのは「変」であり、こんな人間は捨てたくなる。

 実は爺さんは耳が聞こえていた。今日試験をすると言ったら必要ないと。そしてかなり聞こえているとも言った。後ろからくる自動車の音も聞こえると。
 私は自動車の音などは全く聞こえないと勘違いしていた。
 老人の嘘つきには困ったものである。叱ると老人虐待になるのかな。年より相手は疲れますね。

 トイレのスリッパと廊下のスリツパの認識が違いができない。孫や甥は裸足で歩いているのである。
 ある時突然大きな声で何かを言い出す。驚いてしまう。だが爺さんは介護認定にならない。

 今や老老介護になりつつある。爺さんは要介護支援2となり、通所リハビリを行っている。今や爺さんは88歳である。私とは生まれた年代が違い、常識も違う。このような人間との生活は苦しい。だが多くの日本人もそのことで苦労している。風呂も一人で入れない。床から一人で立ち上がれない。口だけは一人前。先日は紙パンツに挑戦させた。いつも私の顔色を見ながら隠れるように動いている。(2012/12/07)

 政府は国民的議論をしないまま、法律を制定した。それは以下のごとくである。
 高齢者医療制度では75歳以上は扶養家族からはずれ、自ら年額「個人割り役4万円」を支払わねばならなくなる。今回の改悪では扶養家族になることは許されず、自ら年間「個人割り4万円」の負担を強いられることになる。
 これでは扶養しなければならないものも扶養されるものも多額の出費となる。毎月3.5万円の年金受給者が年間4万円の支出増には耐えられない。私は扶養の義務があるが、爺さんに対してはもう何もできない。すべて国にお任せで、何があっても国の責任である。
 政府はいよいよ老人を邪魔者扱いしはじめた。そういう年寄りを今後は家庭の中でも邪魔者扱いするのは必定。後期高齢者医療制度が高齢者を邪魔者扱いする。

 

私の本音は。
 介護について相談できるところがあります。各市町村にある介護支援センターが相談にのってくれます。親切です。困ったことがあれば、悩むよりまずは相談してみましょう。しかし政府は軍事費や飛行場・新幹線・ダムなどの公共投資は優遇するものの、介護・医療については自己負担を増やしています。長い間税金を払い続けてきた結果がこの始末です。保険と言いながら強制的に徴収する政府。こういう姿勢は困ります。国民中心の政治を行ってほしいと願います。

 私に対して平然と嘘をつく父と母、毎日がそのような環境にいるので、会社に出勤し仕事の鬼で一生懸命頑張っていたほうが楽である。極端な言い方をすれば、ストレス解消に会社に出勤しているようなものである。家にいないほうが気が楽である。介護に疲れた人が疲れ果てて、認知症の老人を殺してしまうことが時々報道されているが、介護者のその気持ちは私は理解できる。

 先日は婆さんを病院に連れて行った。整形外科から内科へと、10時から16時までかかった。その間私も婆さんも昼飯抜きである。しかし家に帰ってからは医師の出した薬を飲まない。これでは何のために病院に行ったのかわからない。また疲れが出てくる。

 しかし、耳が聞こえなくても食事の準備はしてくれますので助かります。 両親をみていると悲しくなります。見舞いに行けば、息子の食事を心配するボケた婆さん。婆さんの為に頑張る爺さん。そして私の為に食事を作る爺さん。感謝です。

 私自身も退職後を考える年齢になってきました。自分も物忘れがひどくなり、老眼が進み、足腰も弱くなってきました。自分の体力を少しでも守り維持するのが課題になっています。

 洗濯機に婆さんの「うんこ」が大量にあったのには驚いた。

 人が生まれるのは死ぬときに比べ、簡単なように思う。出産する女性は大変だと思うが。
 人が死ぬと言うのはこの世のあらゆるつながりを断ち切らねばならないのである。葬儀は連絡などが大変で、会社や親族など漏れがあってはならない。役場やお寺との連絡調整そして祭壇や供え物などの準備、通夜の準備など、遠方からの参列者も含め大きな行事となった。

 しかし親戚と母親のやさしかったことを話し、その場面が思い浮かぶと涙が止まらなかった。身内の死に際してはもっとクールな自分だと思っていたのだが。


以下は改悪高齢者医療介護関連法

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

(平成十九年十月十九日)
(政令第三百十八号)
高齢者の医療の確保に関する法律施行令をここに公布する。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項、第四十八条、第五十条第二号、第五十四条第四項及び第八項、第五十七条第一項、第六十七条第一項第二号、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項、第七十八条第八項及び第十一項、第八十二条第二項、第八十四条第二項、第九十二条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百七条、第百十条、第百十四条、第百三十条、第百三十三条第二項、第百六十三条第三項並びに附則第十四条第一項、同法第百十条において読み替えて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項まで、第百三十五条第一項から第三項まで及び第六項、第百三十八条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百四十条第三項、第百四十一条第二項並びに第百四十一条の二、高齢者の医療の確保に関する法律第百三十条において準用する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百二条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十八年政令第二百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
目次
第一章 特定健康診査(第一条)
第二章 後期高齢者医療制度
第一節 総則(第二条)
第二節 被保険者(第三条―第五条)
第三節 後期高齢者医療給付(第六条―第十七条)
第四節 保険料(第十八条―第三十三条)
第五節 審査請求(第三十四条・第三十五条)
第六節 雑則(第三十六条)
第三章 雑則(第三十七条・第三十八条)
附則
第一章 特定健康診査
(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
第二章 後期高齢者医療制度
第一節 総則
(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
第二条 法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一 法第五十条第二号の規定による認定に関する申請の受付
二 法第五十四条第一項の規定による届出の受付
三 法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第八項の規定により交付される被保険者証の引渡し
四 法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者証の返還の受付
五 法第五十四条第七項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し
六 法第五十四条第十一項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
七 法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
八 法第百十一条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
九 前各号に掲げる事務に付随する事務

第二節 被保険者
(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第三条 法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第四条 法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
一 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号に類する事由があったこと。
(法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情)
第五条 法第五十四条第八項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

第三節 後期高齢者医療給付
(法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令)
第六条 法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
四 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)
六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
七 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
八 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
十 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)
二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第七条 法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第四項第一号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第四号並びに第十八条第一項第二号及び第三号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額とする。

2 法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。

3 前項の規定は、当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。

(入院時食事療養費に関する読替え)

第八条 法第七十四条第十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十四条第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
入院時食事療養費に係る療養
 
保険医療機関等
保険医療機関
第六十四条第四項
第一項の給付
入院時食事療養費に係る療養
第六十六条第一項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
 
保険医等
保険医
 
診療又は調剤
診療
第六十六条第二項
診療又は調剤
診療
第七十条第二項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用
 
同項
第七十四条第二項
第七十条第三項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
 
次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め
第七十四条第十項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第七十条第七項
前各項
第七十四条第一項から第九項まで及び同条第十項において準用する第二項から前項まで
 
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
第七十二条第一項
療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
 
保険医療機関等
保険医療機関
 
保険医等
保険医
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第七十四条第十項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
 
保険医等
保険医
 
診療若しくは調剤
診療

(入院時生活療養費に関する読替え)

第九条 法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十四条第三項
第一項の給付
入院時生活療養費に係る療養
 
保険医療機関等
保険医療機関
第六十四条第四項
第一項の給付
入院時生活療養費に係る療養
第六十六条第一項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時生活療養費に係る療養
 
保険医等
保険医
 
診療又は調剤
診療
第六十六条第二項
診療又は調剤
診療
第七十条第二項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用
入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用
 
同項
第七十五条第二項
第七十条第三項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時生活療養費に係る療養
 
次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め
第七十五条第七項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第七十条第七項
前各項
第七十五条第一項から第六項まで並びに同条第七項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで
 
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時生活療養費に係る療養
第七十二条第一項
療養の給付
入院時生活療養費に係る療養
 
保険医療機関等
保険医療機関
 
保険医等
保険医
第七十二条第二項
第六十六条第二項
第七十五条第七項において準用する第六十六条第二項
第七十二条第三項
保険医療機関等
保険医療機関
 
療養の給付
入院時生活療養費に係る療養
 
保険医等
保険医
 
診療若しくは調剤
診療
第七十四条第五項
食事療養を
生活療養を
 
食事療養に
生活療養に
 
入院時食事療養費
入院時生活療養費
第七十四条第六項
入院時食事療養費
入院時生活療養費
第七十四条第七項
食事療養
生活療養

(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十四条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者按あん分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一 同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項及び次項並びに附則第五条及び第六条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 法第五十七条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ 当該療養が法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第七十七条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第七十八条第四項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
二 同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第十六条第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第四項の規定による法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2 高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第三項第二号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一 被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヌまでに掲げる額を合算した額
二 被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(同項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
4 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二 前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
5 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。附則第五条第五項及び第六条第五項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。附則第六条第五項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

(高額療養費算定基準額)
第十五条 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万四千四百円
二 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費(同項の規定によるもの(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(次条第一項第一号ロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、四万四千四百円とする。
三 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
四 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは、「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
2 前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる者 一万二千円
二 前項第二号に掲げる者 四万四千四百円
三 前項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
3 前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 入院療養(法第六十四条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 四万四千四百円
二 外来療養である場合 一万二千円
4 前条第四項の高額療養費算定基準額は、一万円とする。
5 前条第五項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十六条 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第五項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
一 入院療養 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 四万四千四百円
ロ 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 八万百円と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
ハ 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 二万四千六百円
ニ 第十四条第五項又は前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 一万五千円
二 入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 一万二千円
ロ 前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ハ 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項又は第二項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 被保険者が保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者(以下この項において「医療機関等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第十四条第四項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第三項及び第四項の規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第十四条第三項及び第四項の規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関等であって、厚生労働省令で定めるものは、第十四条第三項及び第四項の規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
6 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、当該法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
7 高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
第十七条 第四条の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

第四節 保険料
(保険料の算定に係る基準)
第十八条 後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下この条及び附則第十三条第一号において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二 前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第四号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第六号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
イ 第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
三 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
四 第一号の被保険者均等割額は、第三項第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
五 所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
六 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。
2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
三 前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。
四 第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第一号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。
五 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。
3 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
ロ 法第九十三条、第九十六条及び第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
二 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
三 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除く。)の数に二十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
六 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
二 前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
(法第百七条第一項に規定する政令で定める被保険者)
第十九条 法第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
(法第百七条第二項に規定する政令で定める年金給付)
第二十条 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十条第一項に定める年金たる給付とする。
2 法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第二十一条 法第百十条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特別徴収の対象となる年金額)
第二十二条 準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
(特別徴収の対象とならない被保険者)
第二十三条 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。

一 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付(以下この号及び附則第十二条において「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
イ 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者

(特別徴収対象年金給付の順位)
第二十四条 準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第二十五条 準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十八条第一項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第二項(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(仮徴収に関する読替え)
第二十六条 準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)
読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
支払回数割保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
 
特別徴収義務者
同条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
同条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
前年の八月三十一日
四月二十日
第百三十六条第四項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の七月三十一日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで
当該年の六月一日から九月三十日まで
 
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項
第百三十五条
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特別徴収対象保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
高齢者医療確保法第百九条
 
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
この法律
高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
 
同項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
高齢者医療確保法第百十条において準用する次条第三項において準用する前項
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第二十七条 準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百四十一条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百四十一条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第二十八条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項から第六項までを除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項
 
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項
 
同条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項
 
により特別徴収
により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項
前項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する前項
 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日
を、当該年の十二月一日
 
当該特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
十月二十日
第百三十六条第四項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項
 
同項
施行令第二十八条第一項において準用する前条第一項
 
十月一日
十二月一日
第百三十七条第二項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十八条第一項において準用する前項
第百四十条第一項
十月一日
十二月一日
 
第百三十六条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項
 
第一号被保険者
被保険者
 
老齢等年金給付
高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
 
同項
同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項
前二項
施行令第二十八条第一項において準用する前二項
第百四十条第四項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第一項
前項
同条第一項において準用する前項
 
第二項の
施行令第二十八条第一項において準用する第二項の
準用する同条
準用する第百三十六条
 
第二項に
同条第一項において準用する第二項に
旨の同条
旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条
2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が施行令第二十八条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)
読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
支払回数割保険料額
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額
施行令第二十八条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
 
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
前年の十月二十日
四月二十日
第百三十六条第四項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
同項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで
当該年の六月一日から九月三十日まで
 
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項
第百三十五条
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特別徴収対象保険料額
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
高齢者医療確保法第百九条
 
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
次項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
この法律
高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
 
同項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
施行令第二十八条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第二十九条 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項から第六項までを除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第三項
 
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項
 
同条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項
 
により特別徴収
により高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項
前項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する前項
 
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年
を、当該年の翌年の二月一日から
 
当該特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
十二月二十日
第百三十六条第四項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
十二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項
 
同項
施行令第二十九条第一項において準用する前条第一項
 
十月一日から翌年
翌年の二月一日から
第百三十七条第二項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十九条第一項において準用する前項
第百四十条第一項
十月一日から翌年の
翌年の二月一日から
 
第百三十六条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項
 
第一号被保険者
被保険者
 
老齢等年金給付
高齢者医療確保法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
 
同項
同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項
前二項
施行令第二十九条第一項において準用する前二項
第百四十条第四項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第一項
 
前項
同条第一項において準用する前項
 
第二項の
施行令第二十九条第一項において準用する第二項の
 
準用する同条
準用する第百三十六条
 
第二項に
同条第一項において準用する第二項に
 
旨の同条
旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

3 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合)
読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
支払回数割保険料額
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額
施行令第二十九条第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
 
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
前年の十二月二十日
四月二十日
第百三十六条第四項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十二月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十二月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
七月三十一日
前年の十二月二十日
四月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
同項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
 
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで
当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで
当該年の六月一日から九月三十日まで
 
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項
第百三十五条
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第七項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額に相当する額
支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
 
特別徴収対象保険料額
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
高齢者医療確保法第百九条
 
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
次項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
被保険者
 
この法律
高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
 
同項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項
施行令第二十九条第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第三十条 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項から第六項までを除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十六条第一項
第百三十四条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第四項
 
前条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項
 
同条第一項
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項
 
特別徴収対象被保険者に係る保険料
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
 
支払回数割保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
 
特別徴収義務者
高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十条第一項において準用する第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第三十条第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
 
八月三十一日
翌年の二月二十日
第百三十六条第四項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
翌年の二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
翌年の二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
 
七月三十一日
翌年の二月二十日
 
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十七条第一項
前条第一項
施行令第三十条第一項において準用する前条第一項
 
同項
施行令第三十条第一項において準用する前条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額の見込額
 
十月一日から翌年三月三十一日まで
四月一日から九月三十日まで
 
特別徴収対象年金給付
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項
前項
施行令第三十条第一項において準用する前項
第百三十七条第三項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第一項
第百三十六条第一項
施行令第三十条第一項において準用する第百三十六条第一項
 
支払回数割保険料額
支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項
前項
施行令第三十条第一項において準用する前項
第百三十八条第三項
第一項
施行令第三十条第一項において準用する第一項
 
特別徴収対象保険料額
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項
第百三十四条第七項
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第七項
 
前項
施行令第三十条第一項において準用する前項
第百三十九条第一項
第一号被保険者
被保険者
 
第百三十三条
高齢者医療確保法第百九条
 
普通徴収
高齢者医療確保法第百七条第一項に規定する普通徴収
第百三十九条第二項
第一号被保険者
被保険者
 
次項
施行令第三十条第一項において準用する次項
第百三十九条第三項
前項
施行令第三十条第一項において準用する前項
 
第一号被保険者
被保険者
 
この法律
高齢者医療確保法
 
同項
同条第一項において準用する前項

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(保険料の徴収の委託)
第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

第五節 審査請求

(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
第三十四条 法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民健康保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九十三条第一項
審査会
後期高齢者医療審査会(以下「審査会」という。)
 
保険者
後期高齢者医療広域連合
第九十五条第二項
前項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百三十条において準用する前項
第九十六条
保険者
後期高齢者医療広域連合
第九十八条第一項
保険者(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第百条
保険者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第百一条第二項
前項
高齢者医療確保法第百三十条において準用する前項
 
政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬
第百二条
この章及び
高齢者医療確保法第百二十八条及び第百二十九条並びに第百三十条において準用する第九十三条から前条まで及び次条並びに
第百三条
第九十一条第一項
高齢者医療確保法第百二十八条第一項

(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条
保険給付に
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
 
以下第三十七条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十五条において準用する第三十七条第一項
 
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
 
保険給付を
後期高齢者医療給付を
第三十四条
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)
第三十五条
準用国保法
第三十七条第一項
保険給付
後期高齢者医療給付
 
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
 
保険者
後期高齢者医療広域連合
第三十七条第二項
高齢者医療確保法
 
保険者その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村

第六節 雑則

(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)
第三十六条 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合

二 法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

第三章 雑則

(地方社会保険事務局長への権限委任)
第三十七条 法第百六十三条第三項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限を地方社会保険事務局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

二 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

三 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

四 法第八十条(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

五 法第八十一条第一項(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

(厚生労働省令への委任)
第三十八条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(老人保健法施行令の廃止)
第二条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。

(老人保健法の改正に伴う高額医療費の支給に関する経過措置)
第三条 平成二十年三月以前に行われた療養に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。附則第十二条において「健康保険法等改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第九条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例による。

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等に関する特例)
第四条 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(附則第七条第一項第二号及び第八条第一項において「七十歳以上七十五歳未満の加入者」という。)を、法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める者とする。

2 前項の場合にあっては、第七条第三項中「及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者」とあるのは「並びにその属する世帯の他の世帯員である被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者」と、「他の被保険者」とあるのは「他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の同項に規定する加入者」と読み替えて、同項を適用する。

(特定非課税被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第五条 特定非課税被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定非課税被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定非課税被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第三号に定める額とする。

3 特定非課税被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定非課税被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定非課税被保険者は、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない被保険者であって、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。次条第五項において「平成十七年地方税法改正法」という。)附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定年金受給被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第六条 特定年金受給被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定年金受給被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定年金受給被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第四号に定める額とする。

3 特定年金受給被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定年金受給被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定年金受給被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ニに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定年金受給被保険者は、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する被保険者又は同項に規定する者と同一の世帯に属する被保険者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定所得被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第七条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における法第六十七条第一項第二号の所得の額が二百十三万円未満である者

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における第七条第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の加入者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2 特定所得被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定所得被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定所得被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第八条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の加入者がいるもの

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年八月から平成二十二年七月までの場合において、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2 特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(老人保健法の規定による高額医療費の支給を受けた場合の高額療養費の支給に関する経過措置)
第九条 第十五条第一項第二号に掲げる者に該当する被保険者が同号ただし書に規定する療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費の支給(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた当該高額医療費の支給を含む。)を受けている場合にあっては、第十五条第一項第二号ただし書の規定の適用については、「に限る」とあるのは、「に限る。)又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費(附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号。以下この号において「廃止前老健令」という。)第十四条第一項第一号の規定によるもの(同条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)若しくは附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費(同条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第一項第一号の規定によるもの(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る」とする。

(平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定の特例)
第十条 平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定について、第十八条第三項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「収入」とあるのは、「収入(法附則第十四条第二項の規定による繰入金を除く。)」と読み替えるものとする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第十一条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第四項第一号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同法附則第三十三条の三第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の三第五項」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」とする。

(保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第十二条 法第百七条第一項に規定する年金保険者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

一 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者

二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2 健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百十条において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
高齢者医療確保法第百十条において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が施行令第三十二条第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(保険料の徴収の委託)
第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。

2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

第五節 審査請求

(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
第三十四条 法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民健康保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九十三条第一項
審査会
後期高齢者医療審査会(以下「審査会」という。)
 
保険者
後期高齢者医療広域連合
第九十五条第二項
前項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第百三十条において準用する前項
第九十六条
保険者
後期高齢者医療広域連合
第九十八条第一項
保険者(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第百条
保険者
後期高齢者医療広域連合又は市町村
第百一条第二項
前項
高齢者医療確保法第百三十条において準用する前項
 
政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬
第百二条
この章及び
高齢者医療確保法第百二十八条及び第百二十九条並びに第百三十条において準用する第九十三条から前条まで及び次条並びに
第百三条
第九十一条第一項
高齢者医療確保法第百二十八条第一項

(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十条
保険給付に
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十六条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
 
以下第三十七条第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第三十五条において準用する第三十七条第一項
 
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
 
保険給付を
後期高齢者医療給付を
第三十四条
高齢者医療確保法第百三十条において準用する国民健康保険法(以下「準用国保法」という。)
第三十五条
準用国保法
第三十七条第一項
保険給付
後期高齢者医療給付
 
並びに被保険者証の記号及び番号
及び被保険者証の番号
 
保険者
後期高齢者医療広域連合
第三十七条第二項
高齢者医療確保法
 
保険者その他の者
後期高齢者医療広域連合又は市町村

第六節 雑則

(法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合)
第三十六条 法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第五十六条第三号に掲げる給付を行おうとする場合

二 法第百四条第二項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

第三章 雑則

(地方社会保険事務局長への権限委任)
第三十七条 法第百六十三条第三項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限を地方社会保険事務局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一 法第六十一条第二項の規定による権限(法第七十条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

二 法第六十六条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

三 法第七十二条第一項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第七十条第二項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

四 法第八十条(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

五 法第八十一条第一項(法第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限

(厚生労働省令への委任)
第三十八条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(老人保健法施行令の廃止)
第二条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。

(老人保健法の改正に伴う高額医療費の支給に関する経過措置)
第三条 平成二十年三月以前に行われた療養に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。附則第十二条において「健康保険法等改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。附則第九条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費の支給については、なお従前の例による。

(一部負担金に係る所得の額の算定方法等に関する特例)
第四条 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者(附則第七条第一項第二号及び第八条第一項において「七十歳以上七十五歳未満の加入者」という。)を、法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める者とする。

2 前項の場合にあっては、第七条第三項中「及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者」とあるのは「並びにその属する世帯の他の世帯員である被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の法第七条第三項に規定する加入者」と、「他の被保険者」とあるのは「他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の同項に規定する加入者」と読み替えて、同項を適用する。

(特定非課税被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第五条 特定非課税被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定非課税被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定非課税被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第三号に定める額とする。

3 特定非課税被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定非課税被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定非課税被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定非課税被保険者は、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない被保険者であって、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。次条第五項において「平成十七年地方税法改正法」という。)附則第六条第四項に該当する者と同一の世帯に属するもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定年金受給被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第六条 特定年金受給被保険者が、平成二十年四月から七月までの同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第十四条第一項の規定により当該特定年金受給被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該特定年金受給被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。

2 前項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項第四号に定める額とする。

3 特定年金受給被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。

4 第十六条第一項の規定により特定年金受給被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定年金受給被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号ニに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号ハに掲げる者

5 第一項及び前二項の特定年金受給被保険者は、平成十七年地方税法改正法附則第六条第四項に該当する被保険者又は同項に規定する者と同一の世帯に属する被保険者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は同項に該当する者に限る。)とする。

(特定所得被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第七条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定所得被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における法第六十七条第一項第二号の所得の額が二百十三万円未満である者

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年四月から七月までの場合における第七条第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者及び七十歳以上七十五歳未満の加入者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2 特定所得被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定所得被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定所得被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(特定収入被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第八条 第十五条第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

一 その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、七十歳以上七十五歳未満の加入者がいるもの

二 療養の給付を受ける日の属する月が平成二十年八月から平成二十二年七月までの場合において、七十歳以上七十五歳未満の加入者について、第七条第三項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2 特定収入被保険者に係る第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、第十五条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3 第十六条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について後期高齢者医療広域連合が保険医療機関に支払う額の算定に当たっては、当該特定収入被保険者を、次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に掲げる者とみなして、同項の規定を適用する。

一 第十六条第一項第一号に掲げる療養 同号イに掲げる者

二 第十六条第一項第二号に掲げる療養 同号イに掲げる者

(老人保健法の規定による高額医療費の支給を受けた場合の高額療養費の支給に関する経過措置)
第九条 第十五条第一項第二号に掲げる者に該当する被保険者が同号ただし書に規定する療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費の支給(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた当該高額医療費の支給を含む。)を受けている場合にあっては、第十五条第一項第二号ただし書の規定の適用については、「に限る」とあるのは、「に限る。)又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この号において「平成二十年四月改正前老健法」という。)の規定による高額医療費(附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号。以下この号において「廃止前老健令」という。)第十四条第一項第一号の規定によるもの(同条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)若しくは附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による高額医療費(同条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第一項第一号の規定によるもの(附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前老健令第十四条第六項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る」とする。

(平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定の特例)
第十条 平成二十年度から平成二十五年度までの間における保険料の算定について、第十八条第三項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「収入」とあるのは、「収入(法附則第十四条第二項の規定による繰入金を除く。)」と読み替えるものとする。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第十一条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第四項第一号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同法附則第三十三条の三第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の三第五項」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」とする。

(保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第十二条 法第百七条第一項に規定する年金保険者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

一 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者

二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2 健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

8 第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
施行令附則第十二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項
 
特定年金保険者
施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
特別徴収対象被保険者が施行令附則第十二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

9 第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百三十六条第四項
第一項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人
速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項
第一項
施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項
 
特定年金保険者
施行令附則第十二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官
速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項
第一項
施行令附則第十二条第六項において準用する第百四十一条第一項
 
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

(法附則第十四条第一項の市町村に係る保険料の賦課の特例)
第十三条 後期高齢者医療広域連合が法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者(特定地域被保険者を除く。以下この条において「特定市町村区域内被保険者」という。)に対して課する保険料の算定に係る同項に規定する政令で定める基準は、第十八条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一 当該保険料の賦課額は、特定市町村区域内被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

二 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定市町村所得割率を乗じて得た額とすること。

三 前号の特定市町村所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の所得割率に、当該特定市町村に係る給付費比率に一から給付費比率を控除した率に経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た率を下回らないものとする。

四 前号の給付費比率は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者一人当たりの法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下この号において「療養の給付等に要する費用の額」という。)に対する特定市町村区域内被保険者一人当たりの療養の給付等に要する費用の額の割合に相当するものとして法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準との整合性に配慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。

五 第三号の経過的調整率は、次のイからハまでに掲げる後期高齢者医療広域連合の区分に応じ、当該イからハまでに定める率とする。
イ 法附則第十四条第一項の条例で定める期間(以下この号において「特例期間」という。)を平成二十年四月一日から起算して六年以内とする後期高齢者医療広域連合(ロ又はハに掲げる後期高齢者医療広域連合を除く。) (1)から(3)までに掲げる年度の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める率
(1) 平成二十年度及び平成二十一年度 六分の三
(2) 平成二十二年度及び平成二十三年度 六分の四
(3) 平成二十四年度及び平成二十五年度 六分の五
ロ 特例期間を平成二十年四月一日から起算して四年以内とする後期高齢者医療広域連合(ハに掲げる後期高齢者医療広域連合を除く。) (1)又は(2)に掲げる年度の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める率
(1) 平成二十年度及び平成二十一年度 四分の二
(2) 平成二十二年度及び平成二十三年度 四分の三
ハ 特例期間を平成二十年四月一日から起算して二年以内とする後期高齢者医療広域連合 二分の一

六 第一号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の第十八条第一項第一号の被保険者均等割額に、当該特定市町村に係る第三号の給付費比率に一から当該給付費比率を控除した率に前号イからハまでに掲げる区分に応じ、同号イからハまでに定める第三号の経過的調整率を乗じて得た率を加えた率を乗じて得た額を下回らないものとすること。

七 第一号の賦課額は、五十万円を超えることができないものであること。

(都道府県知事との協議に関する特例)
第十四条 平成二十年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、第三十六条の規定の適用については、同条第二号中「第百四条第二項」とあるのは、「第百四条第二項又は附則第十四条第一項」とする。

別表(第三条関係)
一 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
(平成十九年十月三十一日)
(政令第三百二十五号)
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令をここに公布する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十二条第一項並びに同法第四十一条及び第四十四条第三項(これらの規定を同法第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第九十三条、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項、第二項第一号から第四号まで、第三項、第五項及び第六項、第百十七条第一項及び第二項並びに第百四十七条第十項(同法附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第二条、第三条第二項、第五条、第六条第一項、第十条、第十一条第二項及び第十四条第二項から第四項まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(前期高齢者交付金)

第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(次条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。

(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

第二条 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

一 合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額

二 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

イ 前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
ロ 前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額

三 分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

イ 前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
ロ 前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額

2 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額

3 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

4 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「前々年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

合併により成立した保険者
当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者
当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)
当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額
当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按あん分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者
当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて按あん分して得た額
当該保険者に係る当該分割が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額
当該保険者に係る当該解散が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る当該解散が行われた年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額

5 第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(以下この条において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

6 第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「同項」とあるのは「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。

7 第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

(前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)

第三条 法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

第四条 法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額とする。

2 法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。

一 負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率

二 法第百条第一項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)

3 法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額とする。

(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)

第五条 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。

3 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第九十四条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(調整交付金)

第六条 法第九十五条第一項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。

3 第一項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4 第一項の普通調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の九に相当する額とする。

5 第一項の特別調整交付金の総額は、法第九十五条第二項に規定する調整交付金の総額の十分の一に相当する額とする。

6 第三項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第一項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第一項の普通調整交付金として交付するものとする。

(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

第七条 法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額の十二分の一に相当する額とする。

2 法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。

(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)

第八条 都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)

第九条 法第九十八条の規定により、毎年度市町村(特別区を含む。以下同じ。)が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象額の十二分の一に相当する額とする。

(市町村の特別会計への繰入れ等)

第十条 法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第四項に定める基準に従い同条第一項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

2 法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第一号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

3 法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

(後期高齢者交付金の額)

第十一条 法第百条第一項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(後期高齢者交付金の減額)

第十二条 第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十二条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十二条において準用する第一項」と、「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。

(財政安定化基金による交付事業)

第十三条 法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。

2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。

一 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

三 基金事業対象費用額(法第百十六条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4 第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村の被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5 第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

6 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按あん分して算定した額とする。

7 第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

一 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該特定期間における保険料収納必要額

8 前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。

9 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

(財政安定化基金による貸付事業)

第十四条 法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。

2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。

一 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該特定期間の終了年度 イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額

イ 当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額
ハ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第四項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第三項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

4 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。

一 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日

二 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日

5 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。

(予定保険料収納額の算定方法)

第十五条 法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

(実績保険料収納額の算定方法)

第十六条 法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。

(基金事業対象収入額の算定方法)

第十七条 基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条、第九十六条及び第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。

(基金事業対象費用額の算定方法)

第十八条 基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第百十七条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。

(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)

第十九条 法第百十六条第三項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。

2 前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。

3 拠出金の額のうち特定期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。

4 法第百十六条第五項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。

5 前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額については、同項の額から第一項から第三項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する額並びに次項及び第七項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額とする。

6 法第百十六条第六項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。

7 前項の額のうち初年度において国が負担する額は、拠出金の額の二分の一に相当する額以上の額とする。

(条例への委任)

第二十条 第十三条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(特別高額医療費共同事業交付金の額)

第二十一条 法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。

一 当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(法第六十七条第一項第二号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

(特別高額医療費共同事業に係る拠出金)

第二十二条 法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。

(特別高額医療費共同事業拠出金)

第二十三条 前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

第二十四条 第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。

(省令への委任)

第二十五条 第二十一条から前条までに規定するもののほか、法第百十七条第一項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例)

第二十六条 第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法第百二十四条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第百十八条に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ」とあるのは「第二十六条において準用するロ」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第二十六条において準用する前項ただし書」と、「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十六条において準用する前項」と、「同項」とあるのは「同条において準用する同項」と、「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第四項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。

(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)

第二十七条 第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

(基金高齢者医療制度債券の形式)

第二十八条 法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。

(基金高齢者医療制度債券の発行の方法)

第二十九条 基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。

(基金高齢者医療制度債券申込証)

第三十条 基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。

3 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 基金高齢者医療制度債券の名称

二 基金高齢者医療制度債券の総額

三 各基金高齢者医療制度債券の金額

四 基金高齢者医療制度債券の利率

五 基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限

六 利息の支払の方法及び期限

七 基金高齢者医療制度債券の発行の価額

八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十 応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置

十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(基金高齢者医療制度債券の引受け)

第三十一条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。

(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)

第三十二条 基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。

(基金高齢者医療制度債券の払込み)

第三十三条 基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第三十四条 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(基金高齢者医療制度債券原簿)

第三十五条 支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。

2 基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 基金高齢者医療制度債券の発行の年月日

二 基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号)

三 第三十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四 元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第三十六条 基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。

(基金高齢者医療制度債券の発行の認可)

第三十七条 支払基金は、法第百四十七条第一項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由

二 第三十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項

三 基金高齢者医療制度債券の募集の方法

四 基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額

五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証

二 基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三 基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面

(事務の区分)

第三十八条 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定の特例)

第二条 平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定について、第十三条第二項及び第六項並びに第十四条第二項第二号ハの規定を適用する場合においては、これらの規定中「の規定」とあるのは、「並びに附則第十四条第二項の規定」とする。

2 平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業交付金及び基金事業貸付金の額の算定について、第十七条の規定を適用する場合においては、同条中「の規定による繰入金」とあるのは、「並びに附則第十四条第二項の規定による繰入金」とする。

(平成二十年度から平成二十五年度までの間における財政安定化基金拠出率の特例)

第三条 平成二十年度から平成二十五年度までの間における第十九条第一項の財政安定化基金拠出率は、同条第二項の規定にかかわらず、各都道府県の平成二十年度から平成二十五年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の平成二十年度から平成二十五年度までの間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、平成二十年度から平成二十五年度までの間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。

2 前項の厚生労働大臣が定める率は、この政令の施行前においても定めることができる。

(平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における特別高額医療費共同事業拠出金の額の算定の特例)

第四条 平成二十年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

一 イに掲げる合計額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額とロに掲げる合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額

イ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この条において「老人保健法」という。)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者をいう。以下この条において同じ。)であって老人保健法第二十八条第一項第二号の適用がされないものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(令附則第二条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(以下この条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
ロ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十五年十二月一日から平成十八年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前号に掲げる額を合計した額

2 平成二十一年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

一 イに掲げる合計額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額とロに掲げる合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額

イ (1)及び(2)に掲げる合計額の合計額
(1) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
(2) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
ロ (1)及び(2)に掲げる合計額の合計額
(1) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十六年十二月一日から平成十八年十月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
(2) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十八年十一月一日から平成十九年十一月三十日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前号に掲げる額を合計した額

3 平成二十二年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

一 イに掲げる合計額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額とロに掲げる合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額に当該後期高齢者医療広域連合に係る平成二十年度の特別高額医療費共同事業交付金の額を加えた額

イ (1)及び(2)に掲げる合計額の合計額
(1) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
(2) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
ロ (1)及び(2)に掲げる合計額の合計額
(1) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十七年十二月一日から平成十八年十月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百二十万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
(2) 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十八年十一月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前号に掲げる額を合計した額

4 平成二十三年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

一 イに掲げる合計額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額とロに掲げる合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額に当該後期高齢者医療広域連合に係る平成二十年度及び平成二十一年度の特別高額医療費共同事業交付金の額を加えた額

イ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
ロ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十八年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前号に掲げる額を合計した額

5 平成二十四年度の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、第二十三条の規定にかかわらず、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額に、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。

一 イに掲げる合計額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額とロに掲げる合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額に当該後期高齢者医療広域連合に係る平成二十年度から平成二十二年度までの特別高額医療費共同事業交付金の額を加えた額

イ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されないものが平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
ロ 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該市町村に係る老人医療受給対象者であって老人保健法第二十八条第一項第二号の規定が適用されるものが平成十九年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に受けた療養に係る費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した額のうち、当該老人医療受給対象者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき老人保健法第三十四条に規定する法令による給付又は老人保健法第三十四条の二に規定する介護保険法の規定による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が四百万円を超えるものの二百万円を超える部分の額の合計額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

二 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前号に掲げる額を合計した額

(法附則第二条に規定する政令で定める日)

第五条 法附則第二条に規定する政令で定める日は、平成二十五年三月三十一日とする。

(法附則第三条第二項に規定する政令で定める率)

第六条 法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。

(国の交付金)

第七条 法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。

(病床転換助成交付金)

第八条 法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。

(病床転換支援金等に関する法の規定の読替え)

第九条 法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。



高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
(平成十九年十月二十二日)
(厚生労働省令第百二十九号)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則を次のように定める。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
目次
第一章 医療費適正化計画(第一条―第五条)
第二章 後期高齢者医療制度
第一節 総則(第六条・第七条)
第二節 被保険者(第八条―第二十八条)
第三節 後期高齢者医療給付
第一款 通則(第二十九条)
第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第三十条―第四十七条)
第二目 訪問看護療養費の支給(第四十八条―第五十三条)
第三目 特別療養費の支給(第五十四条―第五十七条)
第四目 移送費の支給(第五十八条―第六十条)
第三款 高額療養費の支給(第六十一条―第七十一条)
第四款 後期高齢者医療給付の制限(第七十二条―第七十五条)
第五款 雑則(第七十六条―第八十二条)
第四節 保険料等(第八十三条―第百十二条)
第五節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百十三条)
第六節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会(第百十四条)
第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第百十五条)
第四章 雑則(第百十六条―第百十九条)
附則

第一章 医療費適正化計画
(都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価)
第一条 都道府県は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定に基づき法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)の進捗状況に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うものとする。
2 都道府県は、法第十一条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
(全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価)
第二条 厚生労働大臣は、法第十一条第二項の規定に基づき法第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)の進捗状況に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成に向けた取組の進捗状況の把握及び分析を行うものとする。
2 前条第二項の規定は、法第十一条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価の結果の公表について準用する。
(都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価)
第三条 都道府県は、法第十二条第一項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
2 都道府県は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果を、当該計画の終了する年度の翌年度の十二月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。
3 第一条第二項の規定は、法第十二条第二項の規定に基づき都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
(全国医療費適正化計画の実績に関する評価)
第四条 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画に掲げる目標の達成状況並びに当該計画に掲げる施策の実施状況及び当該施策に要した費用に対する効果に係る調査及び分析を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、法第十二条第三項の規定に基づき各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うに当たっては、当該計画の達成状況及び当該計画に掲げる施策の実施状況に係る分析を行うものとする。
3 第一条第二項の規定は、法第十二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が行う全国医療費適正化計画及び各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価の結果の公表について準用する。
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
第五条 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、医療に要する費用並びに診療の件数及び日数に関する地域別、年齢別、疾病別、診療内容別、男女別及び医療機関の種類別の状況に関する情報並びに法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び同項に規定する特定保健指導の実施状況に関する情報とする。
2 法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、医療の提供に関する地域別、病床の種類別及び医療機関の種類別の病床数並びに地域別及び医療機関の種類別の医療機関数の推移の状況に関する情報とする。
3 法第十六条第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保険者及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(保険者又は後期高齢者医療広域連合が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九条)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。


第二章 後期高齢者医療制度
第一節 総則
(令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務)
第六条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 第十六条の規定による届書の提出の受付
二 第十八条の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
三 第十九条第三項の規定による被保険者証の返還の受付
四 第二十条第三項の規定による被保険者証の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者証の引渡し
五 第二十一条において準用する第十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の再交付の申請書の提出の受付
六 第二十一条において準用する第十九条第三項の規定による被保険者資格証明書の返還の受付
七 第二十一条において準用する第二十条第三項の規定による被保険者資格証明書の提出の受付及び第二十一条において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた被保険者資格証明書の引渡し
八 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
(令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務)
第七条 令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 第三十二条の規定による申請書の提出の受付
二 第三十三条第二項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第三項に規定する一部負担金減免等証明書の引渡し
三 第三十七条第二項の規定による申請書の提出の受付
四 第四十二条第二項の規定による申請書の提出の受付
五 第四十六条(第五十三条及び第七十一条において準用する場合を含む。)の規定による届書の提出の受付
六 第四十七条第一項の規定による申請書の提出の受付
七 第五十四条第一項の規定による申請書の提出の受付
八 第六十条第一項の規定による申請書の提出の受付
九 第六十二条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第四項に規定する特定疾病療養受療証の引渡し
十 第六十二条第五項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十一 第六十二条第八項において準用する第十九条第一項の規定による特定疾病療養受療証の再交付の申請書の提出の受付
十二 第六十二条第八項において準用する第十九条第三項の規定による特定疾病療養受療証の返還の受付
十三 第六十二条第八項において準用する第二十条第三項の規定による特定疾病療養受療証の提出の受付及び第六十二条第八項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた特定疾病療養受療証の引渡し
十四 第六十七条第一項の規定による申請書の提出の受付及び当該申請に係る同条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十五 第六十七条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十六 第六十七条第六項において準用する第十九条第一項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付の申請書の提出の受付
十七 第六十七条第六項において準用する第十九条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の返還の受付
十八 第六十七条第六項において準用する第二十条第三項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の提出の受付及び第六十七条第六項において準用する第二十条第一項の規定による検認又は更新を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証の引渡し
十九 第七十条第一項の規定による申請書の提出の受付
二十 第七十三条の規定による届書の提出の受付
二十一 第七十五条の規定による通知書の引渡し
二十二 第八十二条の規定による通知書の引渡し
第二節 被保険者
(障害認定の申請)
第八条 法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
(法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者)
第九条 法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める在留資格(以下「在留資格」という。)を有しないもの(入管法第二十二条の二第一項により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る。次号において同じ。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)又は在留資格をもって本邦に在留する者で一年未満の在留期間を決定されたもの(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定により厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けていないもの(前号に該当する者及び入管法第二十二条の二第一項により本邦に在留することができる者を除く。)
三 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成十四年厚生労働省令第百十七号)第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第一条第一号に該当する者
四 その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
(資格取得の届出等)
第十条 七十五歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 資格取得の年月日
三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
四 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあっては、その旨及び当該者の被保険者証の番号(その被保険者に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び当該被保険者資格証明書の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあっては、その旨
2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第五十五条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所
二 資格取得の年月日及びその理由
三 前項第三号及び第四号に規定する事項
第十一条 法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
第十二条 被保険者は、法第五十五条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入院等(同条第一項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名、現住所及び従前の住所
三 被保険者が、法第五十五条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
四 入院等をしている病院等の名称
五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
2 被保険者が、法第五十五条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第一号、第二号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者に対する同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療費の支給
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
三 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
八 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
九 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
十 令第十四条第四項の規定による高額療養費の支給
十一 国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(被保険者証の返還)
第十五条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
一 法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨
二 被保険者証の返還先及び返還期限
2 後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(特別の事情に関する届出)
第十六条 被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 保険料を納付することができない理由
2 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し、様式第一号又は第二号による被保険者証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定にかかわらず、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証を返還した被保険者(第十五条第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた被保険者を含む。)に対し、様式第三号による被保険者資格証明書を交付しなければならない。
(被保険者資格証明書の返還)
第十八条 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、その資格を喪失したとき又は法第五十四条第八項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者資格証明書を返還しなければならない。
(被保険者証の再交付及び返還)
第十九条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名、性別、生年月日及び住所
三 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第二十条 後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により期日を定めるに当たり、保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めることができる。
3 被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、法第五十四条第四項又は第五項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
5 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(準用)
第二十一条 前二条の規定(前条第二項及び第四項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
(被保険者の氏名変更の届出)
第二十二条 被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 変更前及び変更後の氏名
(住所変更の届出)
第二十三条 被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
四 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
(世帯変更の届出)
第二十四条 第十二条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 変更の年月日
四 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに世帯主との続柄
(障害状態不該当の届出)
第二十五条 障害認定を受けた被保険者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなった旨及びその年月日
(資格喪失の届出)
第二十六条 被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 資格喪失の年月日及びその理由
四 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
(届書の記載事項等)
第二十七条 第十条から第十二条まで、第十六条及び第二十二条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
(届出の省略)
第二十八条 後期高齢者医療広域連合は、第十条から第十二条まで、第二十二条から第二十四条まで及び第二十六条の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第三節 後期高齢者医療給付
第一款 通則
(厚生労働省令で定める国保連合会)
第二十九条 法第五十八条第三項の厚生労働省令で定める国保連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国保連合会とする。
第二款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(処方せんの提出)
第三十条 被保険者は、法第六十四条第三項(法第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)について薬剤の支給を受けようとするときは、同号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)において療養を担当する同法第六十四条に規定する保険医(以下「保険医」という。)の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を提出しなければならない。
(令第七条第三項に規定する収入の額)
第三十一条 令第七条第三項に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(令第七条第三項の規定の適用の申請)
第三十二条 令第七条第三項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 令第七条第三項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
(法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第三十三条 法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められることとする。
2 一部負担金の減額、その支払の免除又はその徴収の猶予を受けようとする被保険者は、一部負担金減免等申請書を後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免等証明書を交付しなければならない。
4 前項の規定により一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)又は同項第四号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提出しなければならない。
(入院時食事療養費の支払)
第三十四条 被保険者が、保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第三十五条 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 令第十六条第一項第一号ハの規定の適用を受けている者
二 令第十六条第一項第一号ニの規定の適用を受けている者
(食事療養標準負担額の減額)
第三十六条 限度額適用・標準負担額減額認定証(第六十七条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。同項を除き、以下同じ。)の交付を受けた前条各号に掲げる者は、法第七十四条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関にこれを提出しなければならない。
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第三十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四 食事療養について支払った食事療養標準負担額
五 食事療養を受けた被保険者の入院期間
六 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
七 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(入院時食事療養費に係る領収証)
第三十八条 保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(入院時生活療養費の支払)
第三十九条 被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第四十条 法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 令第十六条第一項第一号ハの規定の適用を受けている者
二 令第十六条第一項第一号ニの規定の適用を受けている者
三 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十二条の三第三号に掲げる者
(生活療養標準負担額の減額)
第四十一条 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた前条第一号及び第二号に掲げる者は、法第七十五条第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第七十六条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関にこれを提出しなければならない。
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第四十二条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しないことにより減額しない法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。
2 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて申請しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 生活療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
四 生活療養について支払った生活療養標準負担額
五 生活療養を受けた被保険者の入院期間
六 限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった理由
七 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる生活療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。
(入院時生活療養費に係る領収証)
第四十三条 保険医療機関は、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
(保険外併用療養費の支払)
第四十四条 被保険者が、保険医療機関等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
(保険外併用療養費に係る領収証)
第四十五条 保険医療機関等は、法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額
三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額
(第三者の行為による被害の届出)
第四十六条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 届出に係る事実
二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
三 被害の状況
(療養費の支給の申請)
第四十七条 法第七十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
四 診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
五 診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
六 診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
七 療養に要した費用の額
八 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
九 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
第二目 訪問看護療養費の支給
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第四十八条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師その他次条に規定する者が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
(法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者)
第四十九条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある者(第四十八条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けるときは、この限りでない。
(訪問看護療養費の支払)
第五十一条 被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
(訪問看護療養費に係る領収証)
第五十二条 指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(準用)
第五十三条 第四十六条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
第三目 特別療養費の支給
(特別療養費の支給の申請)
第五十四条 法第八十二条第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
二 氏名
三 療養を取り扱った保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
四 傷病名及び療養期間
五 療養につき算定した費用の額
六 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、同項第五号に規定する療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
(特別療養費に係る療養に関する届出等)
第五十五条 保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
二 当該保険医療機関等の名称及び所在地
三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四 傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
五 療養につき算定した費用の額
2 前項の届書の様式は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第六十五条に規定する特別療養費に係る療養に関する法第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法及び法第八十二条第二項において準用する法第七十条第二項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
第五十六条 指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
二 当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
三 療養を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
四 当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
五 訪問開始年月日及び訪問終了年月日時刻並びに実回数
六 訪問終了の状況
七 死亡時刻
八 指示年月日並びに主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
九 療養内容
十 療養につき算定した費用の額
2 前項の届書の様式は、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
3 第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の届書につき、当該療養が法第八十二条第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準及び法第八十二条第二項において準用する法第七十六条第二項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
(準用規定)
第五十七条 第四十五条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第四十五条(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第七十六条第六項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第八十二条第二項において準用する法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第五十二条の見出し中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、同条中「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額及び指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第二項」と読み替えるものとする。
第四目 移送費の支給
(移送費の額)
第五十八条 法第八十三条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
(移送費の支給が必要と認める場合)
第五十九条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
三 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給の申請)
第六十条 法第八十三条第一項の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四 移送経路、移送方法及び移送年月日
五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六 移送に要した費用の額
七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号に規定する移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 第四十七条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
第三款 高額療養費の支給
(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 児童福祉法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者に対する同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療費の支給
二 予防接種法第十二条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
三 障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
八 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
九 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
十 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十一号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(特定疾病認定の申請等)
第六十二条 令第十四条第四項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「特定疾病認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 特定疾病認定を受けようとする者の氏名
三 特定疾病認定を受けようとする者がかかった令第十四条第四項に規定する疾病の名称
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項の申請に基づき特定疾病認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第四号による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 令第十四条第四項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6 特定疾病認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十四条第四項に規定する療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
8 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
9 特定疾病認定を受けた被保険者に係る第二十二条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病療養受療証を添えなければならない。
(令第十五条第一項第二号の療養に要した費用の額)
第六十三条 令第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。
一 令第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額 法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額
二 令第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
三 令第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額 法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
四 令第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
五 令第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
(令第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十四条 令第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者)
第六十五条 令第十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める者は、同号の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
(令第十六条第一項第一号ロの入院療養に要した費用の額の算定)
第六十六条 第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるところにより算定した入院療養に要した費用の額について準用する。
(限度額適用認定の申請等)
第六十七条 令第十六条第一項第一号ハ又はニの規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下この条において「限度額適用認定」という。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 限度額適用認定を受けようとする被保険者の入院期間
四 令第十六条第一項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当している旨
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の申請に基づき限度額適用認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による限度額適用・標準負担額減額認定証を、有効期限を定めて交付しなければならない。
3 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を後期高齢者医療広域連合に返還しなければならない。
一 被保険者の資格を喪失したとき。
二 令第十六条第一項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当しなくなったとき。
三 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 限度額適用認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第十六条第一項各号に掲げる療養を受けようとするときは、被保険者証に添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、当該被保険者は、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6 第十九条及び第二十条(第二項及び第四項ただし書を除く。)の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
7 限度額適用認定を受けた被保険者に係る第二十二条から第二十六条までに規定する届書には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証を添えなければならない。
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十八条 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 児童福祉法第六十三条の三の二第一項又は第二項の規定により障害児施設給付費等を支給することができることとされた者に対する同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療費の支給
二 障害者自立支援法第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
四 麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
六 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給
七 国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(令第十六条第五項の厚生労働省令で定める保険医療機関等)
第六十九条 令第十六条第五項の厚生労働省令で定める保険医療機関等は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第二十四号)附則第二条第一項に規定する旧総合病院とする。
(高額療養費の支給の申請)
第七十条 法第八十四条の規定により高額療養費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 令第十四条第一項又は第二項の規定による合算される額に係る療養が同条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び当該額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
3 高額療養費に係る療養が、令第十四条第五項又は第十五条第一項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
(準用)
第七十一条 第四十六条の規定は、高額療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
第四款 後期高齢者医療給付の制限
(法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間)
第七十二条 法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
(特別の事情に関する届出)
第七十三条 被保険者は、後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第十七条において準用する令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一 被保険者証の番号
二 氏名
三 保険料を納付することができない理由
(後期高齢者医療給付の支払の差止)
第七十四条 法第九十二条第一項又は第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が一時差し止める後期高齢者医療給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除)
第七十五条 後期高齢者医療広域連合は、法第九十二条第三項の規定により、一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
一 法第九十二条第三項の規定により一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から滞納額を控除する旨
二 一時差止に係る後期高齢者医療給付の額
三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
第五款 雑則
(口頭による申請等)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印又は署名しなければならない。
(申請書等の記載事項)
第七十七条 この節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書には、申請者又は届出人の氏名、住所及び申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
(添付書類等の省略)
第七十八条 後期高齢者医療広域連合は、前節及びこの節の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書に添付し、又は提示しなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。
2 前節及びこの節の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、当該申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。
(診療報酬請求書の審査)
第七十九条 診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
(再度の考案)
第八十条 前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
(診療報酬の支払)
第八十一条 後期高齢者医療広域連合は、審査が終わった日の属する月の翌月末までに、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
(後期高齢者医療給付に関する処分の通知)
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。
第四節 保険料等
(令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十三条 令第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の保険料の賦課額」という。)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額を所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ。)として算定した被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の賦課額を賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法)
第八十四条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法)
第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(被保険者均等割額の算定方法)
第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
(特定地域所得割率の算定方法)
第八十七条 令第十八条第二項第三号に規定する特定地域所得割率(附則第五条において「特定地域所得割率」という。)は、当該特定地域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域をいう。次条において同じ。)における過去の法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた率とする。
(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法)
第八十八条 令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額は、当該特定地域における過去の療養の給付等に要する費用の額等を勘案して後期高齢者医療広域連合が定めた額とする。
(予定保険料収納率の算定方法)
第八十九条 後期高齢者医療広域連合は、予定保険料収納率(令第十八条第三項第二号に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百七条第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料の収納率については、当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案して見込むものとする。
(所得係数の見込値の算定方法)
第九十条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第三項第三号に規定する所得係数の見込値(附則第八条において「所得係数の見込値」という。)を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過去の各年度における所得係数の値等を勘案するものとする。
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第九十一条 法第百十条において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「準用介護保険法」という。)第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2 準用介護保険法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
3 準用介護保険法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
4 準用介護保険法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
5 準用介護保険法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
6 準用介護保険法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
(年金額の見込額の算定方法)
第九十二条 準用介護保険法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 準用介護保険法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百七条第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
二 準用介護保険法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
三 準用介護保険法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
四 準用介護保険法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
五 準用介護保険法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第九十三条 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(法第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)の名称
(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第九十四条 準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第二十二条に定める額未満となる見込みであることとする。
一 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
三 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、船員保険法第五十六条若しくは第五十七条又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
四 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、船員保険法第二十四条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
五 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第九十五条 準用介護保険法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
(令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額)
第九十六条 令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第百三十四条第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
(令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額)
第九十七条 令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 準用介護保険法第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第一項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
二 準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十八条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
三 準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九条第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
四 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
五 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
六 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収されると見込まれる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
(令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第九十八条 令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 前条第一号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
二 前条第二号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
三 前条第三号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額又は同令第四十五条の三第一項において準用する同法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
四 前条第四号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
五 前条第五号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項の規定を適用する場合においては所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
六 前条第六号に掲げる被保険者 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額(第百十条第二項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)、同法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(第百十一条第一項又は第百十二条第一項の規定を適用する場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
(市町村の特別徴収の通知)
第九十九条 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
(支払回数割保険料額の算定方法)
第百条 準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第百一条 準用介護保険法第百三十五条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
二 準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
三 準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第百二条 特別徴収義務者は、準用介護保険法第百三十七条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第百三条 準用介護保険法第百三十七条第四項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第九十四条第二号から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となった場合とする。
第百四条 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
2 準用介護保険法第百三十七条第五項(令第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第百五条 準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第二十八条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3 令第二十九条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4 令第三十条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5 令第三十一条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

6 令第三十二条第一項において準用する準用介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

第百六条 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 当該特別徴収対象被保険者が、当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき。

二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。

三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。

四 前二号の規定は、令第三十条から第三十二条までにおいて準用介護保険法第百三十六条第一項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

五 当該特別徴収対象被保険者が、法第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合であって、介護保険法第十三条第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき。

六 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

第百七条 準用介護保険法第百三十八条第一項(令第二十八条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

(特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)

第百八条 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第二項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。

2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。

第百九条 市町村は、準用介護保険法第百三十九条第三項(令第三十条から第三十二条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

一 準用介護保険法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨

二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額

三 その他必要と認める事項

(仮徴収額の徴収方法等)

第百十条 準用介護保険法第百四十条第一項及び第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。

2 市町村は、準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者について準用介護保険法第百四十条第二項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

3 前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項まで(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。

一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

4 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十条第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十条第二項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十条第二項(令第二十八条第一項及び第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)

第百十一条 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十一条第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第百十二条 市町村は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項及び第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について当該通知を行った年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百十二条第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第五節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会

(国民健康保険法施行規則の準用)

第百十三条 国民健康保険法施行規則第五章の規定は、法第百二十六条第一項に規定する後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。この場合において、同令第四十一条中「第三十条」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八十条」と読み替えるものとする。

第六節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
(特別審査委員会)

第百十四条 法第七十条第五項に規定する指定法人(次項において「指定法人」という。)は、同条第五項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会を置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第四十二条の二に規定する特別審査委員会を置く指定法人は、当該特別審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行う。

第三章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

(国保連合会の議決権の特例)

第百十五条 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合(次項において「組合」という。)を代表する者を除くこととすることができる。

2 国保連合会は、法第百五十五条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国保連合会に委託する事務に関して、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(組合を除く。)を代表する者に代えて、後期高齢者医療広域連合を代表する者とすることができる。

第四章 雑則
(被扶養者であった者の通知)

第百十六条 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者であった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。

一 氏名、性別及び生年月日

二 被扶養者でなくなった日

2 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。

(事業状況の報告)

第百十七条 法第百三十五条第一項及び第二項の規定による報告は、毎月の事業の状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。

(身分を示す証明書の様式)

第百十八条 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

一 法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号

二 法第七十二条第二項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号

三 法第八十一条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号

四 法第百三十四条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第九号

五 法第百三十七条第三項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十号

六 法第百五十二条第二項において準用する法第六十一条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第十一号

(権限の委任)

第百十九条 法第百六十三条第一項の規定により、法第十条及び第百三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

2 法第百六十三条第二項の規定により、前項に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。

附 則
(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。

(老人保健法施行規則の廃止)

第二条 老人保健法施行規則(昭和五十八年厚生省令第二号)は、廃止する。

(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法に関する経過措置)

第三条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十五条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額等」とする。

(被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)

第四条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間における各年度の被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額の算定に当たって、第八十六条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「における過去の各年度における被保険者の数等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者の数等」とする。

(特定地域所得割率の算定方法に関する経過措置)

第五条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る特定地域所得割率の算定に当たって、第八十七条の規定を適用する場合においては、同条中「法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額(次条において「療養の給付等に要する費用の額」という。)等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。

(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)

第六条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。

(予定保険料収納率の算定方法に関する経過措置)

第七条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る予定保険料収納率の算定に当たって、第八十九条の規定を適用する場合においては、同条中「普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「七十五歳以上の者が世帯主である世帯の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

(所得係数の見込値の算定に関する経過措置)

第八条 平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。

(令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日)

第九条 令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十一月三十日とする。

(令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第十条 第九十三条の規定は、令附則第十二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)

第十一条 令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払いを受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

第十二条 第九十四条の規定は、令附則第十二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第九十四条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)

第十三条 令附則第十二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。

(令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)

第十四条 令附則第十二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。

(令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

第十五条 令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。

(令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額)

第十六条 令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)

第十七条 第九十九条、第百二条から第百四条まで及び第百七条から第百九条までの規定は、令附則第十二条第六項において準用する特別徴収について準用する。

第十八条 特別徴収義務者は、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十七条第七項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

第十九条 令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)

第二十条 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 仮徴収に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

第二十一条 市町村は、令附則第十二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。

一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額

三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

3 第九十九条、第百二条から第百五条まで、第百六条第二号及び第三号並びに第百七条から第百九条までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第百三条中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第百五条第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「附則第二十一条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を令附則第十二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第百六条第二号及び第三号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。

(特定市町村所得割率の算定方法)

第二十二条 令附則第十三条第三号に規定する特定市町村所得割率は、当該特定市町村(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する市町村をいう。以下同じ。)につき令附則第十三条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める率とする。

(給付費比率の算定方法)

第二十三条 令附則第十三条第四号に規定する給付費比率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

一 当該特定市町村につき平成十五年度から平成十七年度までにおける健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「平成二十年四月改正前老健法」という。)第四十六条の二十二に規定する老人医療費(次号において「老人医療費」という。)の合計額を平成二十年四月改正前老健法第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者(次号において「老人医療受給対象者」という。)の合計数で除して得た額

二 当該後期高齢者医療広域連合に加入している市町村における平成十五年度から平成十七年度までの老人医療費の合計額の合計額を当該老人医療受給対象者の合計数の合計数で除して得た額

(令附則第十三条第六号の被保険者均等割額の算定方法)

第二十四条 令附則第十三条第六号に規定する被保険者均等割額は、当該特定市町村につき同条第四号の規定により算定される給付費比率及び同条第五号の規定により算定される経過的調整率を勘案して後期高齢者医療広域連合が定める額とする。

(平成二十年度における保険料の特別徴収に関する経過措置)

第二十五条 平成二十年度の保険料の特別徴収について第九十五条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(準用介護保険法第百四十条第一項又は第二項」とあるのは「平成二十年度の仮徴収(令附則第十二条第三項」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成二十年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

様式第一号(第十七条第一項関係)

(表面)

後期高齢者医療被保険者証        有効期限    年  月  日

   被保険者番号

   住所

   氏名                性別

   生年月日                 年  月  日

   資格取得年月日                 年  月  日

   発効期日                 年  月  日

   交付年月日                 年  月  日

   一部負担金の割合

   保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保険者名                            印

(裏面)

注意事項

1.この証の交付を受けたときは、大切に保管してください。

2.保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの証をその窓口で渡してください。

3.被保険者の資格がなくなったときは、直ちにこの証を市町村に提出してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

4.この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、保険者(後期高齢者医療広域連合)あての届書を、市町村に提出してください。

5.有効期限を経過したときは、この証を使用することはできませんから、速やかに、市町村に提出して、保険者の検認又は更新を受けてください。

6.不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、この証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合、この証を返還していただきます。

 

備考

 備考 1.プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。

    2.大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。

    3.必要があるときは、横書きの文字と縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることが出来る。

    4.別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。

様式第二号(第十七条第一項関係)

(裏面)

 

(表面)

 

 

 

 

注意事項

1 この証の交付を受けたときは、大切に保管してください。

2 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの証をその窓口で渡してください。

3 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに、この証を市町村に提出してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

4 この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、保険者(後期高齢者医療広域連合)あての届書を、市町村に提出してください。

5 有効期限を経過したときは、この証を使用することはできませんから、速やかに、市町村に提出して、保険者の検認又は更新を受けてください。

6 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

 

 

 

 

後期高齢者医療被保険者証

 

有効期限  年  月  日

被保険者番号

 

被保険者

住所

 

氏名

 

男・女

生年月日

年  月  日

資格取得年月日

年  月  日

発効期日

年  月  日

交付年月日

年  月  日

 

 特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、この証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合、この証を返還していただきます。

 

一部負担金の割合

 

備考

保険者番号並びに保険者の名称及び印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


備考

 1 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

 2 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。

 3 別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができること。

様式第三号(第十七条第二項関係)

(裏面)

 

(表面)

 

 

 

 

注意事項

1 この証で診療を受けるときには、診療費用の全額を支払ってください。

2 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの証をその窓口で渡してください。

3 滞納している保険料を納付したときは、被保険者証を交付します。

4 災害等の特別な事情が生じたときや、障害者自立支援法の自立支援医療等の公費負担医療を受けることができるに至ったときは、速やかに申し出てください。

5 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

6 この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、保険者(後期高齢者医療広域連合)あての届書を、市町村に提出してください。

7 有効期限を経過したときは、この証を使用することは出来ませんから、速やかに、市町村に提出して、保険者の検認又は更新を受けてください。

8 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

 

 

 

 

後期高齢者医療被保険者資格証明書

 

交付年月日  年  月  日交付

有効期限  年  月  日まで

記号・番号

資一

被保険者

住所

 

氏名

 

男・女

生年月日

年   月   日

保険者

保険者番号並びに保険者の名称及び印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 1 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

 2 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。

 3 別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができること。

様式第四号(第六十二条第四項関係)

(表面)

 

 

 

 

 

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

 

交付年月日  年  月  日

認定疾病名

 

被保険者番号

 

被保険者名

住所

 

氏名

 

男・女

生年月日

年     月     日    

発効期日

年     月     日    

保険者番号並びに保険者の名称及び印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(裏面)

 

 

     注意事項

一 この証によって認定疾病に係る診療を受ける場合に支払う金額は、保険医療機関等ごとに一箇月につき一万円を限度とします。

  ただし、入院した場合には、食事療養又は生活療養に要する費用について、別途定額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を求めることになります。

二 保険医療機関等について認定疾病に係る診療を受けようとするときは、被保険者証とともに必ずこの証をその窓口で渡してください。

三 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

四 この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、保険者(後期高齢者医療広域連合)あての届書を市町村に提出してください。

五 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

 

 備考

 1 この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

 2 この証は、被保険者1人ごとに作成すること。

 3 「発効期日」欄には、この証が有効となる年月日を記載すること。

 4 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。

 5 別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができること。

様式第五号(第六十七条第二項関係)

(裏面)

 

(表面)

 

 

 

 

注意事項

1.この証によって入院に係る療養又は厚生労働大臣が定める在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受ける場合は、次のとおり一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額が行われます。

 (1) 入院の際又は在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受ける際に支払う一部負担金の額は、保険医療機関等ごとに1箇月につき、別に定められた額を限度とします。

 (2) 入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準負担額又は生活療養を受ける場合に支払う生活療養標準負担額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります。

2.保険医療機関等について入院をするとき又は在宅時医学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受けるときは、被保険者証とともに必ずこの証をその窓口で渡してください。

3.被保険者の資格がなくなったとき、認定の条件に該当しなくなったとき、又はこの証の有効期限に至ったときには、直ちにこの証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

4.この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて、保険者(後期高齢者医療広域連合)あての届書を、市町村に提出してください。

5.不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 備考

 

 

 

 

 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

 

交付年月日  年  月  日

被保険者番号

 

被保険者

住所

 

氏名

 

男・女

生年月日

年  月  日

発効期日

年  月  日

有効期限

年  月  日

適用区分

 

長期入院該当年月日

年  月  日

保険者印

 

保険者番号並びに保険者の名称及び印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 1.この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

   2.この証は、対象者1人ごとに作成すること。

   3.適用区分欄には、適用対象者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第三号に掲げる者である場合は「区分U」と、同項第四号に掲げる者である場合は「区分T」と、第十四条第五項に掲げる者である場合は「区分T(老福)」と記載すること。

   4.必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができること。

   5.別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができること。

様式第六号(第百十八条第一号関係)

(表面)

第百七十条 (略)

2 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

 

後期高齢者医療検査証

〔法第六十一条関係〕

 

写真

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (診療録の提示等)

第六十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第百六十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 (略)

 二 被保険者又は被保険者であつた者が、第六十一条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 

厚生労働大臣、地方社会保険事務局長又は都道府県知事印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。

様式第七号(第百十八条第二号関係)

(表面)

7 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項及び第四項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条並びに前条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。(後略)

 (保険外併用療養費)

第七十六条 (略)

2〜5 (略)

6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項及び第四項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条並びに第七十四条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。(後略)

7 (略)第八十二条 (略)

2 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項及び第四項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。(後略)

3〜5 (略)

 

後期高齢者医療検査証

〔法第七十二条関係〕

 

写真

 

 

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (保険医療機関等の報告等)

第七十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第六十一条第三項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第六十一条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

3 (略)

 (入院時食事療養費)

第七十四条 (略)

2〜9 (略)

10 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項及び第四項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで並びに第七十二条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。(後略)

 (入院時生活療養費)

第七十五条 (略)

2〜6 (略)

 

厚生労働大臣、地方社会保険事務局長又は都道府県知事印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。

様式第八号(第百十八条第三号関係)

(表面)

 

 

後期高齢者医療検査証

〔法第八十一条関係〕

 

写真

 

 

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (報告等)

第八十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第六十一条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

3 (略)

第八十二条 (略)

2 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項及び第四項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。(後略)

3〜5 (略)

 

厚生労働大臣、地方社会保険事務局長又は都道府県知事印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。

様式第九号(第百十八条第四号関係)

(表面)

 

 

後期高齢者医療検査証

〔法第百三十四条関係〕

 

写真

 

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (報告の徴収等)

第百三十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3 第六十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する。

第百六十八条 健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 二 (略)

2 (略)

 

厚生労働大臣、地方社会保険事務局長又は都道府県知事印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。

様式第十号(第百十八条第五号関係)

(表面)

 らであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

5〜7 (略)

 

後期高齢者医療検査証

〔法第百三十七条関係〕

 

写真

 

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (被保険者等に関する調査)

第百三十七条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3 第六十一条第三項の規定は前二項の規定による質問について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する。

第百七十一条 (略)

2 (略)

3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれ

 

後期高齢者医療広域連合長又は市町村長印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。

様式第十一号(第百十八条第六号関係)

(表面)

 

 

後期高齢者医療検査証

〔法第百五十二条関係〕

 

写真

 

 

   官職又は職名              氏名

(裏面)

 

 

 第     号

       平成  年  月  日交付

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

 (報告の徴収等)

第百五十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第百四十条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2 第六十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

3 (略)

第百六十八条 (略)

2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。

 

厚生労働大臣、地方社会保険事務局長又は都道府県知事印

 

 

 備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。


  国民健康保険法
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