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                                                                           平成16年6月15日

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案の概要              司法制度改革推進本部

1 対象事件
(1) 原則
@ 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
A 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
(2) 対象事件からの除外
 (1)に該当する事件であっても、裁判員、その親族等に対する加害行為がなされるおそれがあるような事件については、例外的に、裁判官の合議体で取り扱うことができることとする制度を設ける。

2 合議体の構成
(1) 裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人裁判員の員数は6人とする
(2) 第1回公判期日前の準備手続(公判前整理手続)を主宰した裁判所は、準備手続の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、当事者に異議がなく、かつ、事件の内容等を考慮して適当と認めるときは、事件を裁判官1人及び裁判員4人の合議体で取り扱うこととすることができる。

3 裁判官・裁判員の権限及び評決
(1) 有罪・無罪の決定及び量刑の判断は、裁判官と裁判員の合議体の過半数であって、裁判官及び裁判員のそれぞれ1人以上が賛成する意見による。
(2) 法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官の過半数の意見による。

4 裁判員の資格・選任手続等
(1) 衆議院議員の選挙権を有する者の中から、一年毎に無作為抽出で裁判員候補者名簿を作成する。裁判員は、その中から事件毎に無作為抽出する。
(2) 欠格事由及び就職禁止事由等に該当する者、不公平な裁判をするおそれがある者並びに当事者から理由を示さない不選任請求をされた者は、裁判員となることができない。
辞退事由に該当する者は裁判員となることを辞退することができる。
(3) 裁判員は、公判期日への出頭義務、守秘義務等の義務を負う。義務違反その他一定の場合に、裁判員は解任される。
(4) 裁判員には、旅費、日当等を支給する。

5 裁判員の参加する裁判の手続
(1) 第1回公判期日前の準備手続を必要的に行うものとする。(2) 裁判員の証人に対する尋問、被告人に対する質問等に関する規定を設ける。

6 その他
(1) 裁判員に対する請託・威迫行為、裁判員の秘密漏洩行為等について、刑事罰
を設ける。
(2) 労働者は、裁判員であることを理由として解雇その他不利益な取扱いを受け
ない。
(3) 何人も、氏名等の裁判員を特定するに足りる情報を公にしてはならない。
(4) 担当事件に関する裁判員への接触を規制する。

政治・政策についての憲法判断こそが求められている。
 国家権力は何でも見せ付ける。権力を握ればまるで独裁者のようである。強制的に1年間裁判員にすることができる。国民には拒否できる理由はない。そして裁判で知った情報を漏らすと罰則がある。裁判官員になることを拒否できないしくみは大問題である。裁判官員は右翼のように感情だけに流されはしまいか心配でもある。世論はたぶんもっと右傾化するであろう。

 裁判官員は少なくとも基本的人権や民主主義についての人間としての知識が必要だが、イエスマンの多い今日、自分の意見を持つ人は少ないのである。日本はアメリカに比べまだまだ後進国なのである。

 日本の裁判所の問題点は憲法判断が必要な時にこれを避けることが多いことである。特に政府の政策についての判断は殆ど行わない。憲法の番人は誰なのだろうか。

 政治家は大きな損失を招いても国民が当選させればいいということである。当選すれば何でもできると言うことだ。日本のミサイル打ち上げ失敗や自衛隊航空機の墜落、これが誰も責任を問われず税金の返済をしなくてもいいということが大問題である。
 こんな垂れ流しの状態では、どれだけ節約に努めても効果はでない。私財を投げ打ってでも国税は返済すべきである。

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