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指定公共機関について

1 武力攻撃事態対処法案(以下「法案」という。)第2条第5号において、指定公共機関は、「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるもの」と定義されている。
2 ここでいう「公共的機関」とはその業務自体が公共的活動を目的とする機関をいい、「公益的事業を営む法人」とはその業務目的は営利目的等であるが、その業務が公衆の日常生活に密接な関係を有する法人をいうものと解している。
3 法案第6条において、「指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」ものと定められている。また、指定公共機関が実施する対処措置については、法案第2条第6号において、「法律の規定に基づいて実施する」ものと定められている。
4 実際にいかなる機関を指定公共機関として政令で指定するかについては、今後、まず、個別の法制において、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の内容を具体的に定めた上で、個別の法制が定める事項ごとに当該機関の業務の公益性の度合いや、武力攻撃事態への対処との関連性などを踏まえ、当該機関の意見も聴きつつ、総合的に判断することとなる。
5 したがって、今後整備される個別の法制においては、指定公共機関に実施を求めることが必要となる対処措置の具体的な内容が法定されることから、指定の対象となる公共機関の範囲も明らかになるものと考えている。
資料4
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6 放送事業者については、警報等の緊急情報の伝達のために指定公共機関として指定することを考えている。民間放送事業者が指定される可能性はあるが、現時点では、日本放送協会(NHK)を主として考えている。また、新聞については、警報等の緊急情報の伝達の役割を担うことは一般には考えにくい。
なお、テレビや新聞等の報道機関に対し、報道の規制など言論の自由を制限するようなことは全く考えていない。
7 自然災害の場合と武力攻撃事態とでは、講ずべき措置の内容は異なるが、災害対策基本法の指定公共機関を参考にしつつ、指定の対象とする公共機関について検討する考えである。
なお、災害対策基本法の規定に基づき、現在60の指定公共機関が指定されている(別紙)。
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(別紙)
災害対策基本法により指定されている指定公共機関(60 機関)
平成13 年3 月30 日内閣府告示第4 号
(1)公共的機関
@ 独立行政法人(11)
(独法)消防研究所、(独法)防災科学技術研究所、(独法)放射線医学総合研究所、(独法)農業工学研究所、(独法)森林総合研究所、(独法)水産総合研究センター、(独法)土木研究所、(独法)建築研究所、(独法)海上技術安全研究所、(独法)港湾空港技術研究所、(独法)北海道開発土木研究所
A 特殊法人(21)
日本放送協会、日本道路公団、首都高速道路公団、水資源開発公団、阪神高速道路公団、新東京国際空港公団、関西国際空港(株)、本州四国連絡橋公団、核燃料サイクル開発機構、日本原子力研究所、電源開発(株)、北海道旅客鉄道(株)、東日本旅客鉄道(株)、東海旅客鉄道(株)、西日本旅客鉄道(株)、四国旅客鉄道(株)、九州旅客鉄道(株)、日本貨物鉄道(株)、日本電信電話(株)、東日本電信電話(株)、西日本電信電話(株)
B 認可法人(2)日本銀行、日本赤十字社(2)公益的事業を営む法人
@ 電力(11)
北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力(株)、北陸電力(株)、中部電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、九州電力(株)、沖縄電力(株)、日本原子力発電(株)
A ガス(3)
東京瓦斯(株)、大阪瓦斯(株)、東邦瓦斯(株)
B 輸送(1)
日本通運(株)
C 通信(11)
KDDI(株)、(株)NTTドコモ、(株)NTTドコモ北海道、(株)NTT
ドコモ東北、(株)NTTドコモ北陸、(株)NTTドコモ東海、(株)NTT
ドコモ関西、(株)NTTドコモ中国、(株)NTTドコモ四国、(株)NTT
ドコモ九州、NTTコミュニケーションズ(株)
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