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テロ特措法

平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)

 (目的)
第一条 この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリス トによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十 八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、 同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事 会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその 防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的な テロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、 次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資するこ とを目的とする。
 一 テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の  目的の達成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織   (以下「諸外国の軍隊等」という。)の活動に対して我が国が実施する措置、その実施  の手続その他の必要な事項
 二 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、  国際連合の総会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移  住機関(以下「国際連合等」という。)が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基  づいて実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項

 (基本原則)
第二条 政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他 の必要な措置(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際 的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に我が国として積極的かつ主体 的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならな   い。
 3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として  行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、  かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認めら  れる次に掲げる地域において実施するものとする。
 一 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第六条第五  項において同じ。)及びその上空
 二 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限  る。)
 4 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基  づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
 5 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に  協力するものとする。

 (定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。
 一 協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の  措置であって、我が国が実施するものをいう。
 二 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した  戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であ  って、我が国が実施するものをいう。
 三 被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経  済社会理事会が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、被害を受け又は受ける  おそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために実施する食糧、  衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行わ  れる活動であって、我が国が実施するものをいう。
 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
  イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第   二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第   二項に規定する機関
  ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定す   る特別の機関
 2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次  項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。
 3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条  に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、  捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する  活動を行う諸外国の軍隊等の部隊等に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する  物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。

 (基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると 認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基 本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
 一 前条第二項の協力支援活動
 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が協力支援活動として実施する措置であっ  て特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
 三 捜索救助活動
 四 自衛隊による被災民救援活動
 五 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が被災民救援活動として実施する措置であ  って特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
 一 対応措置に関する基本方針
 二 前項第一号又は第二号に掲げる協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事   項
  イ 当該協力支援活動に係る基本的事項
  ロ 当該協力支援活動の種類及び内容
  ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の   領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
  ホ 関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調   達して諸外国の軍隊等に譲与する場合には、その実施に係る重要事項
  ヘ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項
 三 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
  イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項
  ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重    要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事    項を含む。)
  ニ 当該捜索救助活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国の    領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
  ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項
 四 前項第四号又は第五号に掲げる被災民救援活動を実施する場合における次に掲げる   事項
  イ 当該被災民救援活動に係る基本的事項
  ロ 当該被災民救援活動の種類及び内容
  ハ 当該被災民救援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
  ニ 当該被災民救援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該活動を外国    の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
  ホ 関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調    達して国際連合等に譲与する場合には、その実施に係る重要事項
  ヘ その他当該被災民救援活動の実施に関する重要事項
 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及  び内容並びにその実施に関する重要事項
 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち  特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に  関する重要事項
 七 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。
 4 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協議して、実施する区域の  範囲を定めるものとする。

 (国会の承認)
第五条 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、 捜索救助活動又は被災民救援活動については、これらの対応措置を開始した日(防衛庁 長官が次条第二項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によりこれらの対応措置の実 施を自衛隊の部隊等に命じた日をいう。)から二十日以内に国会に付議して、これらの 対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場 合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速や かに、その承認を求めなければならない。
 2 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該協力支  援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動を終了させなければならない。

 (自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施)
第六条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力 支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊によ  る役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、  防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該協力支援活動を実施する区域(以下こ  の条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件  を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施  されている活動の中断を命じなければならない。
 5 第三条第二項の協力支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における  活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活  動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の  状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該協力支援活動  の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前  項の規定による措置を待つものとする。
 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変  更を除く。)について準用する。

 (捜索救助活動の実施等)
第七条 防衛庁長官は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これ について内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該捜索救助活動を実施する区域(以下こ  の条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、こ  れを救助するものとする。
 4 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の  規定は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者につ  いて準用する。
 5 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定に  より実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
 6 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の協力支援活動につい  て準用する。

 (自衛隊による被災民救援活動の実施)
第八条 防衛庁長官は、基本計画に従い、自衛隊による被災民救援活動について、実施要 項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ず るものとする。
 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該被災民救援活動を実施する区域(以下  この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
 3 第六条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項  の規定は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者  について準用する。
 4 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する第六条第四項の規定  により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

 (関係行政機関による対応措置の実施)
第九条 前三条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令 及び基本計画に従い、協力支援活動、被災民救援活動その他の対応措置を実施するもの とする。

 (物品の無償貸付及び譲与)
第十条 内閣総理大臣及び各省大臣又はそれらの委任を受けた者は、その所管に属する物 品(武器(弾薬を含む。)を除く。)につき、諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動 の用に供するため当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨の申出があった場合において、 当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限 度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等又は国際連合等に対し無償で貸 し付け、又は譲与することができる。

 (国会への報告)
第十一条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければ ならない。
 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

 (武器の使用)
第十二条 協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の 部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務 を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要 があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される 限度で、武器を使用することができる。
 2 前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなけれ  ばならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受け  るいとまがないときは、この限りでない。
 3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりか  えって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に  防止し、当該武器の使用が第一項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適  正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三  十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

 (政令への委任)
第十三条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  附 則 (抄)

 (施行期日)
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 3 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。ただし、  その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速や  かに廃止するものとする。
 4 前項の規定にかかわらず、施行の日から起算して二年を経過する日以後においても  対応措置を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるとこ  ろにより、同日から起算して二年以内の期間を定めて、その効力を延長することがで  きる。
 5 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により効力を延  長した後その定めた期間を経過しようとする場合について準用する。

別表第一(第三条関係)

種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
空港及び港湾業務 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備 考
 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。
 三 物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとする。

別表第二(第三条関係)

種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備 考
 一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
 二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。
 三 物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとする

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