始めに  サイト管理者より   (2006年1月29日)    戻る    有事関連7法案    国家安全保障会議説明資料 特定秘密保護法 

   あたらしい憲法の話    安倍総の理憲法違反の解釈改憲・集団的自衛権

 当サイトの管理者は現行憲法改正の必要性を感じてはいません。国民ではなく天皇制を最初に持ってくるなどの弱点はありますが、むしろ戦争放棄など世界に誇れる憲法です。その他現憲法の不充分性についても法律で補うことが可能なものばかりだからです。憲法の各国の歴史では、憲法で支配者を規制し、国民の利益を擁護してきたものと考えます。

 現在の自民党案では国民の責務と称する部分があるなど、国民に不利益を押し付けようとしています。また憲法改正に当たっては国民投票で決めることは当然のことですが、有効投票者の過半数の賛成で決めてはならないのです。

 国民全体が憲法の下に一つの国をつくり共同するならば、少なくとも有権者の過半数以上の賛成がなければなりません。上記のような投票では、国民の有権者の半数が賛同していないので、ごく一部が国のあり方を決めることになり、少なくとも国民全体が決めたとは言えず、後々混乱を招く原因になります。国民投票はあくまでも有権者の半数以上の賛同がなければなりません。けっして有効投票の過半数といったインチキは許されません。

 各政党の改正案や態度などが出され始めていますが、国民は自分たちが生活するルールの根本を決めるわけですので、しっかりと見極める必要があります。以下に参考として各党の態度を掲載します。

 国民が生きる為に最も重要な平和を後退させてはなりません。また国民の生きる権利や民主主義が守られねばなりません。この観点からいくと天皇制は廃止すべきですが、現時点ではそういう案は出ていません。

 最新の自民党憲法草案では天皇を「元首」と位置付けている。「国旗」や「国歌」を天皇に関する項目に入れている。過去に国旗や国歌は「天皇の為のもの」と多くの野党や国民が主張していたが、やはり本当だと自民党自ら証明している。また日本国民は従って「国旗国歌を尊重しなければならない」としている。所謂日本国民に「天皇制」を押し付ける内容になっている。

 また憲法の第一章には国民に関することが記されるべきであるが、第一章には天皇について記述している。これは絶対主義王制の時代を想定させる。このような草案は天皇を取り囲む騎士団しか喜ばない。多くの国民は、これでは団結はできない。また改正についても有効投票数の過半数の賛成である。極端に言えば1割の国民の賛成で変えることが可能なしろものである。これでは内乱の元凶になりかねない憲法案である。

 先日エジプトで憲法投票があった。投票率は30%強であり、これでは国民がまとまる憲法とは言えない。よって今後もインドは混乱が続く。第二章では国防軍を保持し、「武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない」と述べているが、国民の内乱に備えたものとも読める。

 新たに緊急事態という項目も加わり、正に戦争を想定した内容になっている。安倍の言う「美しい国」や森の言う「神の国」とはこれだったのだ。
 皆さん是非一読をお願いします。(2014.1.28)

 


日本国憲法改正案(自民党)   自民党サイトにリンク 自民党サイトには新旧対照表もあります。
目次
前文
第一章 天皇
(第一条―第八条)
第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条)
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)

(前文)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。(納税の義務がない=天皇主権なのに何故国民主権と??)
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。(近隣諸国との緊張を醸し出しているのは提案している安倍自民党)
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。(階級社会なのでこれは不可能、国民は無産者が多い)
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。(規律を破っているのは誰だ)
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する

第一章 天皇
(天皇)いつのまにか国家元首に
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

(皇位の継承)皇位は一族で決めれば良いがそれは国民とは関係なく、名乗りたいモノが名乗れば良い
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(国旗及び国歌)ここでは国旗国歌は天皇制の象徴であることを自ら暴露している
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

(元号)必要ない。現に政府或いはマスコミも西暦を使用している。間違いやすい。
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)国会があるから必要ない。天皇は宗教儀式だけを勝手に行えばよい。
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない

(天皇の国事行為等)儀式は一切必要ない。金の無駄。
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。国会が指名し任命すれば済むこと。
2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。国会・内閣・裁判所の機能に天皇が必要ない。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。国会は議長が召集すれば良い
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。天皇の業務ではない
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。天皇の業務ではない
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。天皇の業務ではない。
七 栄典を授与すること。天皇の業務ではない。文科省が行う。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。国民主権だから国会が行う。
九 外国の大使及び公使を接受すること。国民主権だから国会が行う。慰安婦のような真似は必要ない。
十 儀式を行うこと。天皇家の儀式は勝手にやれば良い。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。元々必要はない。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。元々必要はない。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。元々必要はない。

(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。元々必要はない。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。元々必要はない。

(皇室への財産の譲渡等の制限)元々皇室財産とは存在せず、国民の血と汗の結晶である。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。


第二章 安全保障

(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。第1項と矛盾する。

(国防軍)戦犯東條の再来か。
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。特定秘密保護法関連。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。特定秘密保護法関連。

(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。防空識別圏と排他的経済水域との関連は?


第三章 国民の権利及び義務

(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。

(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。国民は乱用する立場は持たない。それよりも法人に対する項目が必要。公益とか公の秩序とは何をさすのか?

(人としての尊重等)繰り返し「公益と公の秩序に反しない」と述べているが、誰にとっての公益なのか。
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。今更何を言っているのか。当然のことである。これらは国民への寄生虫とみなす。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。現在も企業に奉仕する姿勢が窺えるがこれをどうする。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。

(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

(信教の自由)内閣総理大臣や国会議員の特定宗教たる靖国に参拝するのも問題だ。嫌なら議員は辞職すべきである。
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。公益及び公の秩序を害することを目的とした活動とは何か?
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。公安関係者は許されるのか?

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。当然である。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)失業も自由だと言うらしいが、希望する者には仕事を与えねばならない
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。当然である。

(家族、婚姻等に関する基本原則)当然である。
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権等)当然である。
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。当然である。国策としての福島第一原発の為生存環境が汚染されているのをどう扱うか。

(在外国民の保護)自民党は他国での事故は自己責任でという主張だったが??
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

(教育に関する権利及び義務等)国旗国歌を国民に押し付け、処分までしていることとの整合性はとれるのか??
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

(勤労の権利及び義務等)勤労の権利は保障したことはないが??
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。

(勤労者の団結権等)公務員労働者への制限は、ILOの日本政府への勧告を順守すべきである。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

(逮捕に関する手続の保障)誤認逮捕の防止をどうするのか??また拷問防止は??
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)誤認逮捕の防止をどうするのか??また拷問防止は??
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

(刑事事件における自白等)現在の警察・検察は自白偏重であるが、防止の方法は??
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

(遡及処罰等の禁止)遡って賃金をカットすることが行われているが??
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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第四章 国会

(国会と立法権)現在の国会議員は民意が正しく反映されていない。選挙区間の不平等もある。その国会で決定された政策は有効なのか無効なのか??
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。

(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。

(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。何故か??選挙公約と違う場合は責任問題だ??

(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。

(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

(議員の資格審査)国民にとって最重要な憲法改正発議すら二分の一となっているのに??
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

(会議及び会議録の公開等)秘密の判断は誰が行うのか。そしてそれは何時公開されるのか。主権者は国民であり、特別公務員の大臣や議員は国民に奉仕する立場である。
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。

(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。

(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。


第五章 内閣

(内閣と行政権)
第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

(内閣の構成及び国会に対する責任)
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

(内閣の不信任と総辞職)
第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

(総辞職後の内閣)
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。

(内閣総理大臣の職務)
第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

(内閣の職務)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

(法律及び政令への署名)
第七十四条 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

(国務大臣の不訴追特権)
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない
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第六章 司法


(裁判所と司法権)
第七十六条 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

(最高裁判所の規則制定権)
第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

(裁判官の身分保障)
第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。

(最高裁判所の裁判官)
第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。審査は○×式でなければならない。
3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
〔削除〕
4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

(下級裁判所の裁判官)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

(法令審査権と最高裁判所)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。法律だけでなく憲法に違反かどうかも審議すべし。

(裁判の公開)
第八十二条 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。


第七章 財政


(財政の基本原則)
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

(租税法律主義)
第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担)
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

(予算)
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

(予備費)
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

(皇室財産及び皇室の費用)必要なし。皇室と言えども自力で生活すべき。国民主権の原則から外れてはいけない。
第八十八条 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

(公の財産の支出及び利用の制限)
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

(決算の承認等)
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

(財政状況の報告)
第九十一条 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


第八章 地方自治

(地方自治の本旨)
第九十二条 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)
第九十三条 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。
2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
3 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)
第九十四条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。

(地方自治体の権能)
第九十五条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

(地方自治体の財政及び国の財政措置)
第九十六条 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。
2 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。
3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。

(地方自治特別法)
第九十七条 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。


第九章 緊急事態

(緊急事態の宣言)内乱は何故起きるか??国内の民主主義的権利が否定され内乱以外に解決方法がないときに起きる。よってこれを武力をもって弾圧すれば遅れた諸外国と同じ結果を生み、収束できなくなる。
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。元々軍事力や警察力は歴史的には内乱の弾圧の為に保持してきたもの。それに外部が加わったもの。自由と民主主義を弾圧する狙いがある。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


第十章 改正   国民が団結できる一番重要なのは憲法であり、国会議員はその時々の情勢などで国民の意志が正しく反映できない。選挙制度自体も有権者の意向を反映できず不平等である。

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。国民投票のうち有効投票というのは間違いで、有権者の過半数でなければならない。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

第十一章最高法規

〔削除〕
(憲法の最高法規性等)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(憲法尊重擁護義務)
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

附 則
(施行期日)
1 この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2 この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。
4 この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。

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憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長 利 耕 輔
最高顧問
麻 生 太 郎 安 倍 晋 三 福 田 康 夫 森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠 中 川 秀 野 田 毅
谷 川 秀 善 中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣 中 山 太 郎 船 田 元 保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂 木 村 太 郎 中 谷 元 平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次 中 川 雅 治 溝 手 顕 正
事務局長
中 谷 元
事務局次長
井 上 治 近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔 岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)

憲法改正推進本部 起草委員会

平成23年12月22日
委 員 長 中 谷 元
顧 問 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事 川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員
井 上 進 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀 直
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事務局長 礒 崎 陽 輔
事務局次長 近 藤 三津枝


改憲構想の競い合いを糾弾する 新社会党   2005年12月

 10月28日、自民党「新憲法起草委員会」は「新憲法草案」を発表した。同日、政府は米軍横須賀基地に原子力空母を配備し、米海軍出撃の拠点とすることを受け入れた。
 29日、日米安全保障協議委員会(2プラス2)で合意した「中間報告」を発表し、在日米軍の機能強化とこれを補完する自衛隊の「変革・再編」の計画を明らかにし、日米軍事融合・一体化をいっそう早めることにした。

 これらの動きが示しているように、アメリカと共にグロ−バルな軍事行動を展開するための拠点として日本の軍事体制を強化することと一体的にすすめられる憲法改悪の動きが本格化している。
 それは文字どうり「戦争のできる国」のための「新憲法」である。

 自民党の「新憲法草案」の主要な特徴は以下の通りである。

1. 現行憲法前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」「恒久の平和を念願し」「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」「ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」など現行憲法の基本理念をことごとく否定し、現行前文の格調の高さにははるかに及ばない稚拙な文章で全文を書き換えた。

 「象徴天皇はこれを維持する」と掲げて、「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支える責務」を国民に求めた。この点は、教育基本法改悪構想の「国を愛する心」「公の精神」と連動している。


 「自由主義」「国際協調主義」「自由かつ公正で活力ある社会」「圧政や人権侵害」「日本国民は…地球の環境を守るために力を尽くす」などの表現で、自由競争・市場原理・自己責任を基調とする新自由主義の立場を示している。

2. 改憲の主目的である9条について、「戦争の放棄」を「安全保障」と言い換え、現行二項の戦力不保持、交戦権否認を削除。新たな「九条の二」で「自衛軍」の保持を明記し「国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持」として多国籍軍への参加、集団的自衛権行使、国内治安出動など内外にわたって「何でもできる軍隊」への道を開いた。また、軍事裁判所の設置も別項で定めた。

3. 国民の権利及び義務に関連して「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」することを国民に求め、現行憲法の「公共の福祉」に代えて「公共及び公の秩序」とした。現行の「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」という小見出しを「個人の尊厳等」とした点に示されているが、「公」の利益のために人権を制約する方向を強めている。

4. 国及び公共団体の宗教的活動について「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」のものであれば認められるとし、首相の靖国神社参拝を容認する立場を示した。

5. 改憲手続きについて、国会の発議要件を過半数の賛成とし、今後の改憲を容易にしようとしている。
以上のように自民党の「憲法草案」は、自由な海外派兵、集団的自衛権行使、国家の「公益」による人権規制を色濃くした改憲案であり、改憲手続きを緩和して、引き続き改悪を重ねようとする意図も示している。

 いっぽう民主党も10月31日「憲法提言」を発表した。9条「見直し」による自衛権の明記、「国連の集団安全保障活動」への参加、海外での武力行使の容認の検討など、改憲の基本事項では自民党と共通している。

 こうして、9条改憲を主テ−マとする競い合いが本格化しつつある。第三次小泉改造内閣も改憲シフトを布いた。国会の憲法調査特別委員会も国民投票法案の策定作業のピッチを上げようとしている。
 私たちは、戦争のできる国の「新憲法」づくりを絶対に認めない。この動きを阻止するため広範な国民的共同を構築し闘い抜く。そのために「憲法を生かす会」を中心とする運動をさらに拡大し、07年統一自治体選、参院選で護憲勢力の勝利を目指して準備に全力を尽くそう。

自民党改憲草案

公明党の主張
  (大会議案などから抜粋)

 憲法論議について公明党は、憲法3原則を堅持し、9条についても第1項と第2項を堅持した上で、時代の進展に伴って必要なものがあるならば、それを加えて現行憲法を補強していく、いわゆる「加憲」が適切ではないかと考えています。

 すべてを見直せとの性急な「改憲」論も、すべて変えるなとの頑迷な「護憲」論も、ともに時代錯誤であり、非現実的であると言わざるを得ません。「加憲」方式こそ、国民的コンセンサス(合意)が得られやすい現実的な方式であると確信します。

 現実的な「加憲」方式
 「加憲」については、まずプライオリティー(優先度)が高いものを選ぶ必要があります。60年の戦後政治のなかでの憲法の浸透や達成度を見るとともに、これからの時代展開の中での持続力や適格性も検討しなければなりません。現時点にあって、新たに加えるべき優先度の高いものとして、環境権やプライバシー権、知る権利などといった「新しい人権」が挙げられると考えています。
 現行憲法は維持しつつ、そこに新しい条文を書き加え、補強していく「加憲」という方式は、極めて現実的な方法だと考えます。

 憲法9条問題
 集団的自衛権の問題については、個別的自衛権の行使は現行憲法でも認められているが、集団的自衛権の行使は認められないという意見が大勢です。

 国民の間には、憲法9条を変えることに対する危惧があることも事実であり、見直しについては、国民的な合意を形成する観点から慎重に議論を進める必要があります。

 今後の9条論議に当たっては、9条の1項の戦争放棄、2項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立ったうえで、自衛隊の存在の明記や、わが国の国際貢献のあり方について、「加憲」の論議の対象として、より議論を深め、慎重に検討していく方針です。

(公明党は現憲法は立派なものであり、改憲ではなく加憲だと主張している。そして自衛隊の明記などを検討していると言う。与党の一員としてのうまみを求め続けたら、公明党はどこへいくのだろうか。 サイト管理者。)

憲法記念日にあたって(談話)   2005年5月3日  民主党

民主党憲法調査会会長     枝野 幸男

 私は、憲法記念日にあたって、日本国憲法の持つ意義を改めて深く噛みしめるとともに、新しい時代に向けて建設的な憲法論議を進めていくことの重要性を強く感じています。現行憲法は、半世紀以上の年月を経る中で日本国民の間に強く定着し、国民生活の社会的・政治的・精神的な共通の基盤となっています。私は、戦後日本の平和と安全、経済的繁栄と民主主義を創り出してきた日本国民の計り知れないエネルギーもまた、この憲法を一つの土台として生まれてきたと受けとめています。

 さきごろ、衆参両院の憲法調査会の最終報告書が作成され、公表されました。この五年間の熱心な憲法論議の成果です。報告自体は、何かを決定したというものではなく、今後の本格的な憲法議論のための素材を提供したというものにとどまります。しかし、与野党を超えて論点を明確にし、報告としてまとめることができたのは、まさに画期的なことです。とりわけ、日本国憲法の根本規範たる「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つについて、今後とも大切にしていくとの合意を得たことは、わが国における憲法論議の足場が定まったという点で、きわめて大きな意義があると考えます。

 しかしその一方で、わが国では最近、憲法の形骸化・空洞化を推し進めようとする動きが目立っています。時の政府の都合に合わせて解釈変更を繰り返し、既成事実を積み重ねていくやり方は、国民の憲法不信を招き、国際社会からの信頼を損ねるものともなっています。憲法をないがしろにするこの政治の現状は、早急に改めねばなりません。

 民主党はすでに党内に憲法調査会を設けて、幾つかの報告を公表しています。そして、本年は国民の皆さんと憲法対話を推し進めていくための「憲法提言」に向けた議論を進めています。憲法を改正するとしても、国会議員の3分の2以上と、国民の過半数の賛同がなければ実現し得ません。独りよがりの意見を発表することではなく、国民の多数が納得でき、国会議員の大多数が合意できる道を模索しなくてはいけないのです。

 憲法をめぐる本格的な議論はまさにこれからです。私たちはいま、この国の憲法についての国民的な議論のスタート地点に立ったばかりです。幸い、憲法について自由に議論することをよしとする新しい風が生まれつつあります。その自由闊達な憲法論議を経て、私たちの憲法が日本国民と世界の人々の幸福につながるものとなることを心から念願し、そのための役割をしっかり果たしていくことを、憲法記念日にあたって改めて決意します。

以 上
     
憲法をめぐる議論についての論点整理    2005年3月10日  社民党


日本を「戦争する国」にしないために――憲法をまもりぬきます  共産党

 8月はじめに発表された自民党の改憲案は、9条にねらいを定め、「自衛軍」を書き込むとともに、その任務に「国際社会の平和」を明記しました。民主党も、国連決議があれば海外での武力行使は可能だとして、その立場を改憲案に盛り込むとしています。公明党も「加憲」の名で改憲の流れに公然と合流しました。

 いま改憲派が共通してもとめているのは、憲法9条、なかでも「戦力不保持」と「交戦権否認」を規定した9条2項を改変し、「自衛軍の保持」を明記することです。この方向で憲法が改定されれば、自衛隊の現状を憲法で「追認」するだけにとどまらない重大なものとなります。

 自民党政府は、憲法9条に違反して自衛隊をつくり増強してきました。しかし、「戦力不保持」と「交戦権否認」という規定が「歯止め」になって、「海外での武力行使はできない」という建前までは崩せませんでした。
 9条2項を改変し、「自衛軍」を明記することは、この「歯止め」をとり払い、日本を「海外で戦争をする国」に変質させることになります。それは「戦争放棄」を規定した9条1項をふくめた9条全体を放棄することです。憲法9条をなげすてることは、アジアと世界にたいする不戦の誓い、国際公約を破り捨てることであり、日本の国際的信頼のはかりしれない失墜となるでしょう。

 憲法を改悪し、日本を「戦争をする国」にしようとする動きの根本に、アメリカの先制攻撃の戦争に日本を参加させようという「日米同盟」の危険な変質があります。アメリカに追随して、無法なイラク戦争を支持し、自衛隊の派兵で加担した小泉内閣の“アメリカいいなり”は世界でもきわだっています。
 日米安保条約の枠組みさえこえた、地球規模の「日米同盟」への侵略的な大変質がすすめられています。世界的な米軍再編の動きのなかで、米軍と自衛隊の一体化が推進され、基地の共同使用の拡大がはかられています。
 沖縄をはじめ日本全土の基地は、地球規模の出撃・補給拠点としていっそう強化されようとしています。自衛隊の本来任務に「国際活動」を位置づけ、「海外派兵隊」への本格的な変質をはかる自衛隊法改悪のたくらみも、アメリカの戦争には世界のどこであれ無条件に協力する仕組みをつくろうとするものです。

   憲法をまもりぬきます。憲法改悪に反対するすべての人々と力をあわせます


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